FP2級の過去問
2019年5月
学科 問59

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

遺産分割対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 公正証書遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。
  • 分割が困難な土地を所有している場合に、相続開始前に相続人間で分割がしやすい資産に入れ替えておくことは、遺産分割対策として効果的である。
  • 被相続人が生前に推定相続人と話し合い、相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述させることは、遺産分割対策として効果的である。
  • 代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

[1]適切
公正証書遺言は、紛失・偽造・変造等の危険がないため、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的です。

[2]適切
相続開始前に相続人間で分割がしやすい資産に入れ替えることは、遺産分割対策として効果的です。

[3]不適切
被相続人の「生前」に相続の放棄をすることはできません。

[4]適切
代償分割とは、特定の者が被相続人の遺産を取得し、遺産の取得者が、その「代償」として、自己の固有財産を他の相続人に支払う方法です。
そのため、代償分割を予定している場合、遺産を取得する相続人は、他の相続人に対する代償債務を負担するため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましいと言えます。

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02

【正解 3】

[1]適切
公正証書遺言は、自筆証書遺言などに比べて公証役場の公証人が関与している分トラブルになるケースは少なくなります。

[2]適切
分割が困難な土地を所有している場合、相続開始前に相続人間で分割がしやすい現金などの資産に入れ替えておくことは、後々のトラブルを回避するのに有効であるといえます。

[3]不適切
相続の放棄は相続が発生した後でないとできませんので不適切といえます。

[4]適切
代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましいといえます。

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03

解答 3

1.適切
公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に伝えて作成する遺言です。遺言の内容の確実性が高いため、遺言者の遺産分割に対する意思を残すことができるので、相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的です。

2.適切
分割が困難な土地などの資産を売却して現金化するなど、分割しやすい資産にしておくことは、遺産分割対策として有効です。

3.不適切
相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。相続開始前には、相続の放棄をすることができません。

4.適切
代償分割とは、土地などの分割の困難な資産を相続で取得し、それが本来相続すべき価額を超えている場合に、超えた部分を現金等で他の相続人に支払うことで遺産分割を行う方法です。設問の通り、土地等の特定の財産を取得する相続人は、相続が始まる前に、他の相続人に支払う財源となる現金等の代償債務を確保しておくことが望ましいです。

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