FP2級の過去問
2019年5月
学科 問60

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
  • オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。
  • オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後 3 年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができる。
  • 納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第 1 順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

[1]不適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」は、以前は暦年課税制度による贈与のみが適用対象でしたが、2017年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度による贈与も適用対象となっています。

[2]適切
オーナー経営者への役員退職金の支給は、純資産価額を引き下げ、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。また、相続時における納税資金の確保にもつながります。

[3]適切
オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後 3 年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができます。

[4]適切
物納が認められる財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうち、国内にあるものに限られ、以下の通り順位や財産の種類が定められています。
第1 順位:国債・地方債・不動産・船舶・上場されている株式・社債等
第2順位:上場されていない株式・社債等
第3順位:動産

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02

解答 1

1.不適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」とは、非上場会社の後継者が事業継承のために贈与を受けた自社の株式にかかる贈与税を、雇用確保など一定の要件のもと猶予もしくは免除するというもので、中小企業でのオーナーから後継者への円滑な事業継承を行うために定められた仕組みです。一定の要件が満たされない場合、贈与税の猶予が取り消される恐れがありますが、その場合であっても「相続時精算課税制度」を併用することができるので、贈与税の猶予を引き続き受けられる可能性が高まります。

2.適切
オーナー経営者への役員退職金の支給は、一般的に利益を減らすので、自社株式の評価額を下げることが期待され、納税額を抑えられる可能性が高まります。また、オーナー経営者に退職金を支給することで、相続時の納税資金の確保にもつながります。

3.適切
オーナー経営者であっても、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠の適用を受けることができます。

4.適切
相続税の納付において、一括で納めることができない場合には、まず延納が認められ、延納でも納めることができない場合に物納が認められます。物納の順位は
第一順位 国債、地方債、不動産、上場株式
第二順位 非上場株式
第三順位 動産
となります。

参考になった数2

03

【正解 1】

[1]不適切
「贈与税の納税猶予及び免除の特例」と「相続時精算課税制度」は併用して受けることができます。

[2]適切
オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながります。

[3]適切
オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後 3 年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることができます。

[4]適切
納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第 1 順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられます。

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