FP2級の過去問
2019年5月
実技 問61
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
(イ)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行った。
(ウ)生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
(エ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(ア)司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
(イ)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行った。
(ウ)生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
(エ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)適切
任意後見人となるための資格に制限はなく、適任と認められれば、司法書士資格を有していないFPでも任意後見人になることができます。
(イ)適切
仮定の事例に基づいた計算による説明や、一般的な税法の解釈の説明は、税務相談の範囲には含まれず、税理士資格を有していないFPでも行うことが可能です。
(ウ)適切
生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づく必要保障額の試算は、生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPでも可能です。
(エ)不適切
具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うには、内閣総理大臣の登録を受けねばならず、投資助言・代理業の登録をしていないFPが行うことはできません。
以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)〇(エ)×
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02
(ア)○
成人であれば原則誰でも任意後見人になることができますので、司法書士の資格を有していないFPも任意後見人になることができます。
(イ)○
税理士法上、税理士資格を有していないFPが、有償無償にかかわらず、税務代理行為、税務書類の作成や具体的な税務相談を行ってはなりません。ただし、仮定の事例に基づいた計算や、一般的な税法の解説などは税務相談には該当しない、とされています。
(ウ)○
生命保険募集人または保険仲立人でないFPは、保険業法による保険募集はできません。ただし、必要保障額を具体的に試算することは、保険募集には該当しません。
(エ)✕
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことは、金融商品取引法上禁じられています。ただし、投資判断の前提となる基礎資料等を知らせることは、投資判断の助言とはならないとされています。
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03
(ア)○
司法書士資格を有していないFPでも任意後見人となることは可能です。
(イ)○
税理士資格を有していないFPでも仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行うことができます。
有料か無料かは関係ありません。
(ウ)○
生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPでも、生命保険の必要保障額を具体的に試算することができます。
ただし保険の募集や契約は出来ません。
(エ)×
具体的な株式の投資時期等の判断や助言は、投資助言・代理業の登録が必要です。
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