FP2級の過去問
2019年5月
実技 問78

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<相続関係図>において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

[各人の法定相続分と遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の兄の法定相続分は( イ )。
・被相続人の母の遺留分は( ウ )。

<語群>
なし  1/2  1/3  1/4  1/6
1/8  1/9  2/3  3/4
問題文の画像
  • ア:2/3  イ:なし  ウ:1/6
  • ア:1/2  イ:1/3  ウ:1/4
  • ア:3/2  イ:1/6  ウ:1/9
  • ア:1/3  イ:1/3  ウ:なし

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 1

(ア)2/3
配偶者の法定相続分は、以下の通りになります。
1. 配偶者と子がいるとき、配偶者は1/2
2. 配偶者と子がいなく、親がいるとき、配偶者は2/3
3. 配偶者と子、親がいなく、兄弟がいるとき、配偶者は3/4
設問は上記2.に該当しますので、配偶者の法定相続分は2/3となります。

(イ)なし
兄弟は、被相続人の子、親がいないときに限り、法定相続分が発生します。設問では、親がいますので、兄弟には法定相続分はありません。

(ウ)1/6
遺留分は、一定の相続人が権利を行使すれば必ず取得できる遺産の範囲をいいます。
遺言自由の原則のもと、遺言者は遺言により、特定の者にすべての財産を与えるなど、自分の相続財産を自由にできます。しかし、これを無制限に認めると、残された親族など相続人の生活が保障されない可能性があります。そこで遺言に優先して、相続人に残すべき最小限度の財産の割合が定められました。

遺留分は原則法定相続分の1/2、法定相続人が尊属(父母)の場合のみ法定相続分の1/3となります。設問の場合、法定相続人は尊属以外にもあり、母の法定相続分は1/3なので、遺留分はその1/2である1/6となります。

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02

【正解1】

(ア)本問における相続人は、配偶者と直系尊属になるため、配偶者の法定相続分は「2/3」となります。

(イ)兄は直系尊属に当たらないため、法定相続分はありません。

(ウ)遺留分の割合は、
・相続人が直系尊属のみの場合:遺留分算定基礎財産の1/3
・その他の場合:遺留分算定基礎財産の1/2
となります。

母の法定相続分は1/3なので、遺留分は1/3×1/2=「1/6」となります。

以上より、(ア)2/3(イ)なし(ウ)1/6

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03

【正解 1】ア:2/3  イ:なし  ウ:1/6

今回のケースですと、法定相続人は第2順位の「配偶者」と「直系尊属」になります。

法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
兄(兄弟姉妹)には法定相続人ではない為、法定相続分はありません。

遺留分とは一定の相続人が受け取ることのできる最低限の遺産のことです。
遺留分の権利者が直系尊属のみでしたら法定相続分の1/3、それ以外は法定相続分の1/2となります。
今回は、母と配偶者が遺留分の権利者ということになります。
母の遺留分は法定相続分が1/3ですので1/3×1/2=1/6となります。

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