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FP2級の過去問 2019年5月 実技 問79

問題

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香川寛さん(45歳)は、父(73歳)と叔父(70歳)から下記<資料>の贈与を受けた。寛さんの2018年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2017年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。

<資料>
[2017年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
[2018年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
叔父から贈与を受けた金銭の額:500万円

※2017年中および2018年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
問題文の画像
   1 .
1,310,000円
   2 .
1,485,000円
   3 .
1,530,000円
   4 .
1,850,000円
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答 3

まず父からの贈与について計算します。
相続時精算課税制度では、累計で2,500万円までは贈与税がかかりません。2,500万円を超える部分に対しては一律で20%の贈与税が適用されます。
すでに2017年に贈与を受けた1,000万円は本制度の適用を受けています。よって、2018年に贈与を受けた2,000万円のうち、累計で2,500万円までは贈与税がかかりませんが、それを超える部分
(1,000万円+2,000万円)−2,500万円=500万円
には20%の税率が適用されます。
よって
500万円✕20%=100万円
が2018年の贈与税となります。

次に叔父からの贈与について計算します。
叔父からの贈与500万円は暦年課税となりますので、基礎控除110万円を控除した390万円をもとに、速算表から税率と控除額を適用します。この場合は(ロ)の速算表に該当しますので、税率が20%、控除額が25万円となります。よって税額は、
390万円✕20%−25万円=53万円
となります。

よって2018年の贈与税額は100万円+53万円=153万円となります。

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2
【正解3】

相続時精算課税制度の適用を受けている場合、贈与金額のうち2,500万円(複数年にわたって利用でき、累計で2,500万円)までが非課税となり、2,500万円を超える部分に対し、一律20%の税率を乗じて計算します。

父からの贈与額は、2017年に1,000万円、2018年に2,000万円なので、贈与税額は
(1,000万円+2,000万円ー2,500万円)×20%=100万円…①

叔父からの贈与額は500万円で、基礎控除110万円の控除後、(ロ)の速算表を用いて贈与税額を計算します。
よって、
(500万円ー110万円)×20%ー25万円=53万円…②

よって、贈与税額は
①+②=100万円+53万円=153万円

2
【正解 3】

父(73歳)からの贈与税額ですが、相続時精算課税制度を適用しているので2,500万円を超える部分に関しては一律20%の税金がかかることになります。
2017年に1,000万円、2018年に2,000万円の贈与を受けていますので3,000万円−2,500万円=500万の20%である100万円が父からの贈与税額ということになります。

叔父(70歳)からは500万円贈与を受けているので
500万円−110万円(基礎控除)=390万円を速算表に当てはめて計算します。
390万円×20%−25万円=53万円が叔父からの贈与税額ということになります。

最後に父と叔父からの贈与税額を足し合わせると、100万円+53万円=153万円が2018年分の贈与税額ということになります。

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