FP2級の過去問
2019年5月
実技 問80
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- (ア)330 (イ)240 (ウ)60
- (ア)400 (イ)330 (ウ)50
- (ア)400 (イ)330 (ウ)60
- (ア)330 (イ)240 (ウ)50
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この過去問の解説 (3件)
01
「小規模宅地等の評価減の特例」は、相続の主な財産が宅地や事業用の土地である場合が多く、それらに通常の相続税を適用すると多額の相続税がかかるため、納税のためにそれらの資産を売却しなければならないという状況を回避するために設けられました。具体的には、一定の条件に該当する宅地や事業用資産に対する相続税評価額を減額します。
適用される限度面積と減額割合は以下の通りです。
特定事業用宅地等
400㎡まで80%
特定同族会社事業用宅地等
400㎡まで80%
特定居住用宅地等
330㎡まで80%
貸付事業用宅地等
200㎡まで50%
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02
小規模宅地などの範囲と対象面積および減額割合は以下の通りです。
<事業用>
特定事業用宅地等 400㎡まで80%
<同族会社の事業用>
特定同族会社事業用宅地等 400㎡まで80%
<居住用>
特定居住用宅地等 330㎡まで80%
<不動産貸付用>
貸付事業用宅地等 200㎡まで50%
以上より、(ア)400(イ)330(ウ)50
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03
「小規模宅地等の評価減の特例」とは、被相続人の居住用や事業用の宅地の評価額を一定割合で評価減して相続税を少なくする特例です。
下記のように利用区分により減額割合が変わってきます。
[特定事業用宅地]
適用限度面積:400㎡ 減額割合:80%
[特定同族会社事業用宅地]
適用限度面積:400㎡ 減額割合:80%
[特定居住用宅地]
適用限度面積:330㎡ 減額割合:80%
[貸付事業用宅地]
適用限度面積:200㎡ 減額割合:50%
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