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FP2級の過去問 2019年5月 実技 問81

問題

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下記<資料>の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
200千円×1.00×500m2
   2 .
200千円×1.00×500m2×70%
   3 .
200千円×1.00×500m2×(1−70%)
   4 .
200千円×1.00×500m2×(1−70%×30%×100%)
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答 2

まず、所有者以外に使用する権利者がいない土地(自用地評価額)の評価額が基本となります。

自用地評価額=路線価✕奥行価格補正率✕地積

自用地評価額を基準にして、設問の式はそれぞれ下記の内容を求めるものです。

1=自用地評価額

2=自用地評価額✕借地権割合=普通借地権の評価額(他人から借りている土地に、自分が所有する建物が立っている場合の土地の評価額)

3=自用地評価額✕(1−借地権割合)=貸宅地の評価額(自分の土地の上に、土地を借りた人が所有する建物が立っている場合の土地の評価額)

4=自用地評価額✕(1−借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合)=貸家建付地評価額(自分の土地にアパートなどの貸家を建てている場合の土地の評価額)

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解2】

普通借地権の相続税評価額は、以下の計算式により求めます。

借地権の価額
=自用地価額×借地権割合
=路線価×奥行価格補正率×地積×借地権割合

借地権割合は、地域ごとに国税局長が定め、路線価図などにアルファベット(A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%)で記載されています。

以上より、借地権の価額=200千円×1.00×500㎡×70%

1
【正解 2】

普通借地権の相続税評価額を求めるので、借家権割合は使いません。よって、200千円×1.00×500㎡×70%で相続税評価額を求めます。

[1]は自用地評価額を求める式
[2]は借地権を求める式
[3]は貸宅地を求める式
[4]は貸家建付地を求める式

となっています。

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