問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
退職所得に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、復興特別所得税については考慮しないものとする。
(ア)勤続年数20年超で退職した場合の退職所得控除額は、「40万円×勤続年数」により計算する。
(イ)退職所得控除額を計算する際の勤続年数に 1 年未満の端数があるときには、その端数は切り捨てて勤続年数には含めない。
(ウ)退職所得の金額は、原則として、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の 2 分の 1 に相当する額となる。
(エ)退職金の支給を受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に適正に提出していれば、その退職金の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税額が源泉徴収される。
(ア)勤続年数20年超で退職した場合の退職所得控除額は、「40万円×勤続年数」により計算する。
(イ)退職所得控除額を計算する際の勤続年数に 1 年未満の端数があるときには、その端数は切り捨てて勤続年数には含めない。
(ウ)退職所得の金額は、原則として、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の 2 分の 1 に相当する額となる。
(エ)退職金の支給を受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に適正に提出していれば、その退職金の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税額が源泉徴収される。
1 .
(ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
2 .
(ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
3 .
(ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
4 .
(ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問77 )