FP2級の過去問
2019年5月
実技 問77
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
退職所得に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、復興特別所得税については考慮しないものとする。
(ア)勤続年数20年超で退職した場合の退職所得控除額は、「40万円×勤続年数」により計算する。
(イ)退職所得控除額を計算する際の勤続年数に 1 年未満の端数があるときには、その端数は切り捨てて勤続年数には含めない。
(ウ)退職所得の金額は、原則として、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の 2 分の 1 に相当する額となる。
(エ)退職金の支給を受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に適正に提出していれば、その退職金の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税額が源泉徴収される。
(ア)勤続年数20年超で退職した場合の退職所得控除額は、「40万円×勤続年数」により計算する。
(イ)退職所得控除額を計算する際の勤続年数に 1 年未満の端数があるときには、その端数は切り捨てて勤続年数には含めない。
(ウ)退職所得の金額は、原則として、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の 2 分の 1 に相当する額となる。
(エ)退職金の支給を受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に適正に提出していれば、その退職金の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税額が源泉徴収される。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)✕
退職所得の控除額は
・20年以下の場合は、40万円✕勤続年数
・20年超の場合は、800万円+70万円✕(勤続年数−20年)
となります。
(イ)✕
勤続年数に1年未満の端数がある場合には、切り捨てではなく切り上げて1年と数えます。例えば35年3ヶ月の場合は、36年とします。
(ウ)○
退職所得の金額は、(収入金額−退職所得控除額)✕1/2となります。
(エ)○
退職する前に会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職所得の金額に応じた所得税が源泉徴収されます。
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02
(ア)誤
勤続年数20年超で退職した場合の退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数ー20年)」となります。
40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)となるのは、勤続年数20年以下の場合です。
(イ)誤
退職所得控除額を計算する際の勤続年数の 1 年未満の端数は「切上げ」となります。
(ウ)正
退職所得の金額は、原則として、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の 2 分の 1 に相当する額となります。
退職所得の金額=(退職金ー退職所得控除額)×1/2
(エ)正
退職金の支給を受ける際、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税額が源泉徴収され、原則として、退職金についての確定申告は必要ありません。
以上より、(ア)×(イ)×(ウ)〇(エ)〇
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03
(ア)×
勤続年数20年超で退職した場合の退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で計算します。
(イ)×
退職所得控除額を計算する際の勤続年数に 1 年未満の端数があるときには、切り上げて計算します。
(例)24年3ヶ月の場合は25 年となります。
(ウ)○
退職所得の金額は、原則として、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の 2 分の 1 に相当する額となっています。
(エ)○
退職金の支給を受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に適正に提出していれば、その退職金の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税額が源泉徴収されます。
申告書を提出しなかった場合は確定申告が必要です。
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