FP2級の過去問
2019年5月
実技 問76
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
定年退職後にアルバイトを始めた米田さんの2018年分の収入は下記<資料>のとおりである。
<資料>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる所得の種類を<語群>の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<語群>
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得
5.給与所得 6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得
9.一時所得 10.雑所得
<資料>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる所得の種類を<語群>の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<語群>
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得
5.給与所得 6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得
9.一時所得 10.雑所得
- (ア)5 (イ)3 (ウ)10 (エ)9
- (ア)5 (イ)3 (ウ)10 (エ)2
- (ア)5 (イ)2 (ウ)10 (エ)6
- (ア)5 (イ)2 (ウ)10 (エ)9
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この過去問の解説 (3件)
01
所得の種類は、選択肢の通り、10種類に分類されます。
(ア)5
給料、賃金、賞与などは、「給与所得」になります。
(イ)2
剰余金の配当や分配、利益の配当、投資信託の普通分配金などは、「配当所得」になります。
(ウ)10
課税対象の公的年金(老齢年金)や生命保険契約等に基づく年金などは「雑所得」になります。
(エ)9
生命保険契約等に基づく一時金や損害保険契約等に基づく満期返戻金等は、「一時所得」になります。
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02
(ア)給料、賃金、歳費、賞与ならびにこれらの性格を有する給与による所得は「給与収入」となります。
(イ)投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配による所得は「配当所得」となります。
(ウ)公的年金などの老齢給付は、「雑所得」となります。
(エ)保険料負担者と保険金受取人が同一人である生命保険契約の満期保険金は、「一時所得」となります。
以上より、(ア)5(イ)2(ウ)10(エ)9
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03
(ア)5
給与収入は給与所得となります。
(イ)2
収益分配金は配当所得になります。
(ウ)10
年金収入は雑所得となります。
(エ)9
満期保険金は一時所得となります。
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