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FP2級の過去問 2019年5月 実技 問75

問題

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沼田慎吾さん(66歳)の2018年分の収入等が以下のとおりである場合、慎吾さんの2018年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。
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   1 .
(320万円−120万円)+(200万円−140万円−50万円)× 1/2=205万円
   2 .
(320万円−120万円)+(200万円−140万円−50万円)=210万円
   3 .
(320万円−120万円)+(200万円−140万円)× 1/2=230万円
   4 .
(320万円−120万円)+(200万円−140万円)=260万円
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

4
解答 1

老齢年金は雑所得になります。
沼田さんは65歳以上の者に該当しますので、2018年の収入金額320万円から公的年金等控除額は120万円となります。よって320万円−120万円=200万円が雑所得金額となります。

生命保険の満期保険金は一時所得となります。一時所得は、総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー50万円で求められ、さらに他の所得と合計する際にその2分の1を課税対象とします。
よって、200万円ー140万円ー50万円=10万円が一時所得となり、10万円✕1/2=5万円を雑所得金額200万円と合算することで、205万円が沼田さんの2018年の総所得金額となります。

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2
【正解1】

慎吾さんは65歳以上なので、速算表より、公的年金収入320万円の控除額は120万円となります。

次に、一時所得金額は
一時所得の金額=総収入金額ー支出額ー特別控除額(最高50万円)
で表されますが、総所得金額に算入される金額は、一時所得金額の1/2となります。

よって、慎吾さんの総所得金額は、
(320万円−120万円)+(200万円−140万円−50万円)× 1/2
=200万円+10万円×1/2
=205万円

2
【正解 1】

老齢年金の雑所得から見ていきます。
慎吾さん(66歳)の年金が320万円ですので、速算表に当てはめて計算すると、320万円−120万円=200万円となります。

次に生命保険の保険金ですが、満期保険金を一括で受け取る場合、保険金は一時所得として課税されます。
一時所得は50万円までの非課税枠があり、算入するのはその金額の1/2となっています。よって、(200万円−140万円−50万円)× 1/2=5万円となります。

年金の雑所得と保険の一時所得を合わせると200万円+5万円=205万円が慎吾さんの2018年分の所得税における総所得金額となります。

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