FP2級の過去問
2019年5月
実技 問74

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

海外旅行傷害保険に関する次の(ア)~(エ)の記述について、保険金の支払い対象となるものには○、保険金の支払い対象とならないものには×を解答欄に記入しなさい。なお、携行品損害担保特約および賠償責任特約を付帯しているものとする。

(ア)海外旅行中に食べた料理が原因で細菌性食中毒を発症し、旅行中に入院をした。
(イ)海外旅行中に、観光地ですりに遭い、クレジットカードを盗まれた。
(ウ)海外旅行先のホテルに滞在中、不注意により客室の調度品を壊してしまい、ホテルから損害賠償を求められた。
(エ)海外旅行先から帰国し、空港から自宅へ帰る途中に駅の階段で転倒し、ケガを負った。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 3

(ア)○
海外旅行傷害保険では、細菌性食中毒や地震等により傷害も保険金の支払い対象となります。

(イ)✕
海外旅行傷害保険では、現金やクレジットカードは補償の対象となりません。

(ウ)○
他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまったりした時に求められた損害賠償も、補償の対象となります。

(エ)○
海外旅行へ自宅を出発してから帰宅するまでが、補償の対象となります。

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02

【正解3】

(ア)対象となる
海外旅行傷害保険は、細菌性・ウイルス性植物中毒も補償対象となります。

(イ)対象とならない
海外旅行傷害保険では、クレジットカードの紛失は補償対象外です。

(ウ)対象となる
海外旅行傷害保険では、不注意による損害賠償も補償対象となります。

(エ)対象となる
海外旅行傷害保険では、旅行のために自宅を出てから帰宅するまでの間に被った損害がカバーされますので、補償対象となります。

以上より、(ア)〇(イ)×(ウ)〇(エ)〇

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03

【正解 3】

(ア)○ 
海外旅行傷害保険は細菌性食中毒も補償の対象です。

(イ)×
海外旅行傷害保険は携行品に対する補償もありますが、現金やクレジットカードは対象外となっています。

(ウ)○
海外旅行傷害保険は不注意により調度品を壊してしまった場合の損害賠償にも対応しています。

(エ)○
海外旅行傷害保険は自宅に着くまで補償の対象です。

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