FP2級の過去問
2019年5月
実技 問73
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
少額短期保険に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
・少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の合計額は、低発生率保険を除き、原則として( ア )を超えてはならない。
・保険期間の上限は、生命保険・医療保険が1年、損害保険は( イ )である。
・保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除の対象と( ウ )。
・少額短期保険業者が破綻した場合、契約者は保険契約者保護機構による保護の対象と( エ )。
・少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の合計額は、低発生率保険を除き、原則として( ア )を超えてはならない。
・保険期間の上限は、生命保険・医療保険が1年、損害保険は( イ )である。
・保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除の対象と( ウ )。
・少額短期保険業者が破綻した場合、契約者は保険契約者保護機構による保護の対象と( エ )。
- (ア)1,000万円 (イ)3 年 (ウ)ならない (エ)なる
- (ア)2,000万円 (イ)3 年 (ウ)なる (エ)なる
- (ア)1,000万円 (イ)2 年 (ウ)ならない (エ)ならない
- (ア)2,000万円 (イ)2 年 (ウ)なる (エ)ならない
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この過去問の解説 (3件)
01
少額短期保険は、2006年の保険業法の改正により新たに導入された制度です。参入要件と保険商品の規制が緩和され、小規模事業者が特徴のある保険商品を開発、参入しています。
(ア)1,000万円
少額短期保険の保険金額の限度額は、1被保険者あたり1,000万円です。
(イ)2年
保険期間の上限は、損害保険が2年間、生命保険・医療保険が1年間です。
(ウ)ならない
保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除の対象となりません。
(エ)ならない
少額短期保険業者が破綻した場合、契約者は保険契約者保護機構による保護の対象となりません。
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02
(ア)少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けるすべての保険契約(低発生率保険を除く)に係る保険金額の合計額は、原則「1,000万円」を超えてはなりません。
(イ)取扱商品は少額・短期・掛捨てに限定され、保険期間の上限は、生命保険・医療保険が1年、損害保険は「2年」となります。
(ウ)保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除の対象と「なりません」。
(エ)少額短期保険業者が破綻した場合、契約者は保険契約者保護機構による保護の対象と「なりません」。
以上より、(ア)1,000万円(イ)2年(ウ)ならない(エ)ならない
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03
少額短期保険とは下記の要件を満たす保険のことです。
・保険金額が少額
・保険金額が1年以内(損害保険は2年以内)
・保障性商品の引き受けのみ行う
以前でいう「共済」が、法規制や監督官庁がないという問題がある為、法改正で「少額短期保険」というものになりました。
(ア)
少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の合計額は、低発生率保険を除き、原則として「1,000万円」を超えてはならないとされています。
(イ)
・保険期間の上限は、生命保険・医療保険が1年、損害保険は「2年」となります。
(ウ)
・保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除の対象と「なりません」。
(エ)
・少額短期保険業者が破綻した場合、契約者は保険契約者保護機構による保護の対象と「なりません」。
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