FP2級の過去問
2019年5月
実技 問72

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

布施陽介さんが契約している終身保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料:終身保険の契約内容>
保険契約者(保険料負担者):布施陽介
被保険者:布施弘子(妻)
死亡保険金受取人:布施貴裕(子)

(ア)弘子さんが死亡して貴裕さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ)保険契約を解約して解約返戻金を陽介さんが一時金で受け取った場合、払込保険料との差益が一時所得として所得税の課税対象となる。
(ウ)陽介さんが死亡して弘子さんに契約者変更をした場合、陽介さん死亡時の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる。
(エ)毎年支払う保険料について、陽介さんは所得税の生命保険料控除を受けることができない。
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

(ア)×
保険契約者(保険料負担者):布施陽介
被保険者:布施弘子(妻)
死亡保険金受取人:布施貴裕(子)
の場合、貴裕さんが受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
なぜなら弘子さんが死亡した時点で保険料を払っていたのが陽介さんですので、お金は陽介さんから貴裕さんへ移動する事になります。
陽介さんは死亡してませんので相続税にはなりません。

(イ)○
保険契約を解約して解約返戻金を陽介さんが一時金で受け取った場合、払込保険料との差益が一時所得として所得税の課税対象となります。

(ウ)○
陽介さんが死亡して弘子さんに契約者変更をした場合、陽介さん死亡時の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

(エ)×
陽介さんが毎年の保険料を支払ってますので、生命保険料控除を受ける事ができます。

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02

解答 1

(ア)✕
陽介さん(夫)が保険料を負担してきた死亡保険について、弘子さん(妻)が死亡して、貴裕さん(子)が受け取る死亡保険金は、相続税ではなく、贈与税の課税対象となります。陽介さん(夫)から貴裕さん(子)への資産移動となります。

(イ)○
陽介さん(夫)が保険料を負担してきた死亡保険について、陽介さん(夫)が解約返戻金を一時金で受け取って、払込保険料との差益があった場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。

(ウ)○
陽介さん(夫)が保険料を負担してきた死亡保険を、陽介さん(夫)の死亡により弘子さん(妻)に契約者変更した場合、陽介さん(夫)から弘子さん(妻)への資産の移動となり、相続税の課税対象となります。

(エ)✕
保険金の受取人が保険料の払込をする本人、配偶者、親族である生命保険契約は、生命保険料控除の対象となります。

参考になった数1

03

【正解1】

(ア)誤
契約者(保険契約者)は陽介さん、被保険者は弘子さん(妻)、死亡保険金受取人が貴裕さん(子)の場合、弘子さんの死亡によって孝弘さんが受取る死亡保険金は、相続税ではなく、「贈与税」の課税対象です。

(イ)正
保険契約を解約して、解約返戻金を陽介さんが一時金で受け取った場合、払込保険料と一時金の差益は、一時所得として所得税の課税対象となります。

(ウ)正
陽介さんが死亡して、契約者を弘子さんに変更した場合、陽介さん死亡時の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

(エ)誤
保険金受取人が、納税者本人、配偶者、その他の親族であれば一般生命保険料控除の対象となるため、陽介さんは、毎年支払う保険料について所得税の生命保険料控除を受けることが可能です。

以上より、(ア)×(イ)〇(ウ)〇(エ)×

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