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FP2級の過去問 2019年5月 実技 問93

問題

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<設例>
野村政彦さんは、民間企業に勤務する会社員である。政彦さんと妻の泰子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある榎田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年 4 月 1 日現在のものである。
資料

政彦さんの弟の哲也さんは、妻が育児休業中であることから、育児・介護休業法に基づく育児休業等期間中の社会保険料の免除について、FPの榎田さんに質問をした。育児休業等期間中の社会保険料の免除に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、哲也さんの妻は会社員であり、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者および厚生年金保険の被保険者である。

「育児・介護休業法による満( ア )未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者から育児休業等取得の申出があった場合に、その育児休業等をしている被保険者の勤務先の事業主が日本年金機構に申し出ることにより、( イ )免除されます。申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、被保険者の年金額を計算する際は、( ウ )として扱われます。」

<語群>
 1.1歳
 2.2歳
 3.3歳
 4.被保険者の負担分のみが
 5.被保険者・事業主の両方の負担分が
 6.保険料の未納期間
 7.保険料を納めた期間
   1 .
(ア)1 (イ)5 (ウ)7
   2 .
(ア)3 (イ)4 (ウ)7
   3 .
(ア)3 (イ)5 (ウ)7
   4 .
(ア)2 (イ)5 (ウ)7
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問93 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解 3】(ア)3 (イ)5 (ウ)7

育児休業の対象となる子どもの年齢ですが以前は1歳未満でしたが3歳未満に引き上げられました。

また育児休業中にかかる健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます。免除期間においても保険料を納めた期間として扱われます。

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0

【正解3】

育児休業手当金は、要件を満たす子が満1歳(最長2歳)に達するまでの期間となっていますが、育児休業は、子が「満3歳」に達するまで取得可能で、被保険者の勤務先の事業主が日本年金機構に申し出ることで、被保険者負担分・事業主「両方」の負担分が免除されます。

また、免除期間中は、保険料を払っているものとみなされるため、被保険者の年金額を計算する際は、「保険料を納めた」期間とみなされます。

以上より、(ア)3、(イ)5、(ウ)7

0
解答 3

(ア)3(3歳)
育児・介護休業法に定められている育児休業の期間は原則、子が1歳になるまでです。ただし、育児休業に準ずる措置として、子が3歳になるまで育児休業が可能な場合には、その期間は保険料も免除となります。

(イ)5(被保険者・事業主の両方の負担分が)
これらの保険料免除は、事業主が申出をした場合に行われ、被保険者負担分・事業主負担分がともに免除されます。

(ウ)7(保険料を納めた期間)
保険料が免除された期間は、保険料を納めた期間として取り扱われます。この仕組によって、将来受給できる厚生年金の額が下がることはありません。

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