問題
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<設例>
野村政彦さんは、民間企業に勤務する会社員である。政彦さんと妻の泰子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある榎田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年 4 月 1 日現在のものである。
資料
泰子さんは、政彦さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの榎田さんに相談をした。仮に政彦さんが、2019年10月に46歳で在職中に死亡した場合に、政彦さんの死亡時点において泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:584,500円
遺族基礎年金の額:779,300円
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子 1 人当たり)
第 1 子・第 2 子:224,300円
第 3 子以降:74,800円
※政彦さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしている。
野村政彦さんは、民間企業に勤務する会社員である。政彦さんと妻の泰子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある榎田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年 4 月 1 日現在のものである。
資料
泰子さんは、政彦さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの榎田さんに相談をした。仮に政彦さんが、2019年10月に46歳で在職中に死亡した場合に、政彦さんの死亡時点において泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:584,500円
遺族基礎年金の額:779,300円
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子 1 人当たり)
第 1 子・第 2 子:224,300円
第 3 子以降:74,800円
※政彦さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしている。
1 .
600,000円
2 .
1,184,500円
3 .
1,603,600円
4 .
1,827,900円
( FP技能検定2級 2019年5月 実技 問92 )