FP2級の過去問
2019年5月
実技 問92
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 実技 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
野村政彦さんは、民間企業に勤務する会社員である。政彦さんと妻の泰子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある榎田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年 4 月 1 日現在のものである。
資料
泰子さんは、政彦さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの榎田さんに相談をした。仮に政彦さんが、2019年10月に46歳で在職中に死亡した場合に、政彦さんの死亡時点において泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:584,500円
遺族基礎年金の額:779,300円
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子 1 人当たり)
第 1 子・第 2 子:224,300円
第 3 子以降:74,800円
※政彦さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしている。
野村政彦さんは、民間企業に勤務する会社員である。政彦さんと妻の泰子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある榎田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年 4 月 1 日現在のものである。
資料
泰子さんは、政彦さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの榎田さんに相談をした。仮に政彦さんが、2019年10月に46歳で在職中に死亡した場合に、政彦さんの死亡時点において泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:584,500円
遺族基礎年金の額:779,300円
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子 1 人当たり)
第 1 子・第 2 子:224,300円
第 3 子以降:74,800円
※政彦さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしている。
- 600,000円
- 1,184,500円
- 1,603,600円
- 1,827,900円
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解4】
まず、遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者と生計維持関係にあることが要件なので、泰子さんは遺族厚生年金の支給対象です。
次に、遺族基礎年金の支給対象は、被保険者または被保険者であった者と生計維持関係にある子(18歳到達年度末まで)または子のある配偶者ですので、泰子さんは遺族基礎年金の支給対象となり、長男(17歳)、二男(14歳)はいずれも18歳未満なので、2人とも加算対象です。
最後に、中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない子の妻の遺族厚生年金を補うものなので、中高齢寡婦加算は行われません。
よって、泰子さんが受け取ることのできる遺族給付の金額は、
600,000円+779,300円+224,300円×2=1,827,900円
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02
それぞれを順を追ってみていきます。
・遺族基礎年金
遺族基礎年金は被保険者が死亡した時に、18歳に達する日以降の最初の3/31までの間にある未婚の子がいる場合に、子とその親(亡くなった被保険者の配偶者)に支給されます。
政彦さんは20歳から大学卒業時までは国民年金に、その後は死亡時まで厚生年金に継続して加入してきましたので、死亡時には被保険者です。また、長男は17歳、二男は14歳なので、ふたりとも要件を満たし、同時に配偶者である泰子さんも要件を満たしています。
額は基本額779,300円に第一子分224,300円、第二子分224,300円の合計1,227,900円が支給されます。
・遺族厚生年金
遺族厚生年金の支給要件は、遺族基礎年金よりも緩やかになります。設問では、遺族給付の受給要件はすべて満たしていますので、遺族厚生年金600,000円がそのまま支給されることとなります。
また、遺族基礎年金の受給要件を満たしている場合には、遺族厚生年金も受給要件を満たしていると考えられます。
・中高齢寡婦加算額
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない子のない妻の生活援助の目的で行われます。遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、中高齢寡婦加算額は支給停止となります。泰子さんが遺族基礎年金を受給している間、中高齢寡婦加算額は支給停止となります。
よって受給できる遺族給付の額は
1,227,900円+600,000円=1,827,900円
となります。
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03
注釈に「受給要件はすべて満たしている。」とありますので遺族厚生年金600,000円は支給されるものとなります。
次に遺族基礎年金ですが、適用要件として「子(18歳到達年度の3月31日を経過していない子)」か「子のある配偶者」がいることが条件となります。
今回は要件を満たしているので遺族基礎年金779,300円と第 1 子224,300円・第 2 子224,300円が支給されることになります。
また中高齢寡婦加算においては、子がいる場合、遺族基礎年金を失権していなければ受け取ることができないので今回は支給されません。
よって泰子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は「遺族厚生年金600,000円」+「遺族基礎年金779,300円」+「第 1 子224,300円・第 2 子224,300円」=1,827,900円となります。
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