FP2級の過去問
2019年9月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 顧客から投資信託について相談を受けたFPのAさんは、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明した。
- 顧客からアパートの建設について相談を受けたFPのBさんは、デベロッパーに事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書(控)を顧客の同意を得ずにコピーして渡した。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。
- 税理士の資格を有しないFPのDさんは、顧客からふるさと納税について相談を受け、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用が受けられるワンストップ特例制度があることを説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
FPの職業倫理と関連法規についての問題です。
[1]適切
金融商品取引法において、金融商品取引業の登録を受けた者でなければ、顧客と投資顧問契約を締結し株式の個別銘柄を推奨することは禁止されています。
しかし、本問では金融商品の仕組みや活用法等についての一般的な説明のみを行っており、問題ありません。
[2]不適切
FPは顧客のプランニングを行う上で他の専門家と協働する必要がありますが、その場合でも顧客から提供された情報を顧客の同意なく第三者に提供してはいけません(守秘義務)。顧客情報を提供する際には、顧客に対する説明および同意(インフォームド・コンセント)が必要となります。
[3]適切
公的年金の受給見込み額の計算や公的年金制度の説明を行うことは、社会保険労務士資格のないFPでも可能です。
ただし、裁定請求書を始めとする公的年金の請求手続きの代行等を社会保険労務士でない者が業として行うことはできません。
[4]適切
税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明は、税理士法に抵触しないため可能です。
税理士法に抵触するのは「税務代理行為」「税務書類の作成」「税務相談」の3業務であり、これらは有償無償を問わず税理士法違反となります。
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02
【正解2】
(1)〇
投資商品の元本保証や利回りに関するごく一般的な内容に関する説明は、FPが行っても関連法規に抵触しません。
(2)×
顧客の同意を得ず勝手に個人情報を第三者に提供することは、職業倫理の観点から行ってはいけません。
(3)〇
ねんきん定期便を基に公的年金の受給見込み額を試算することは、社労士資格のないFPでも可能です。補足ですが、日本年金機構のねんきんネットでは誰でも自由に試算できるようになっています。
(4)〇
ふるさと納税に関するごく一般的な情報提供は、税理士資格を有しないFPが行っても税理士法に抵触しません。なお、税理士法に抵触する行為として、個別で税に関する書類の作成などを行うことなどが挙げられます。
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03
[1]適切
金融商品のリスクの説明や商品性の理解を促すことは、金融商品取引業の登録を受けていないFPでも可能です。
[2]不適切
FPは、職務上知りえた情報を、顧客の同意なく第三者に漏洩してはなりません。顧客情報を提供する際には、顧客に対する説明および同意が必要となります。
[3]適切
公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明を行うことは、弁護士・社労士資格のないFPでも可能です。
[4]適切
一般的な税法の解釈の説明は、税理士法に抵触しないため、税理士資格のないFPでも可能です。
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