FP2級の過去問
2019年9月
学科 問4

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
  • 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
  • 夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給される。
  • 老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 4】

[1]適切
老齢基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計(受給資格期間)が10年以上であることです。
また、老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、1カ月以上厚生年金保険の被保険者期間があることです。

[2]適切
老齢厚生年金に加給年金が加算されるのは、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、かつ65歳未満の配偶者がいるときです。

[3]適切
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が死亡した場合、妻に対し、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます。

[4]不適切
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(短期要件)以外に、老齢厚生年金の受給資格期間が「25年」以上ある人が死亡したとき(長期要件)に支給されます。

参考になった数5

02

【正解4】

(1)〇

適切な内容です。

会社員など給与所得者は、厚生年金と国民年金どちらからも、それぞれの条件を満たせば各種年金を受給できます。老齢基礎年金は国民年金部分に該当し、老齢厚生年金は厚生年金部分に該当します。

(2)〇

適切な内容です。

加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

(3)〇

適切な内容です。寡婦年金とは、継続して10年以上婚姻期間のある配偶者に給付されます。この場合、事実上の婚姻関係も含まれます。

(4)×

不適切な内容です。遺族厚生年金の受給資格は、老齢厚生年金の受給資格が25年以上ある人が亡くなった場合です。10年ではありません。

参考になった数1

03

【正解 4】
公的年金についての問題です。

[1]適切
老齢基礎年金の受給要件は
 ①65歳に達している
 ②受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計)が10年以上ある
以上2点を満たしていれば受け取れます。
老齢厚生年金の受給要件は
 ①老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
 ②厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある
以上2点を満たしていれば受け取れます。
本問では、老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに条件を満たしており、受給できます。

[2]適切
加給年金が加算されるのは、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上あり、かつ生計を維持している65歳未満の配偶者または子がいるときです。
本問では、被保険者期間が20年以上と所定の要件を満たした配偶者となっており、受給できます。
※子とは、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある未婚の子を指します。

[3]適切
寡婦年金は国民年金の第1号被保険者の遺族等に対する給付の一つです。
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、所定の要件を満たす妻に対して、60歳から65歳になるまで一定の金額が支給される制度です。
本問では、60歳未満で寡婦年金の受給権を取得した場合とありますので、60歳から65歳まで寡婦年金を受給できます。
※妻の要件は
①夫が亡くなったときに妻が夫に生計を維持されていたこと
②婚姻期間が10年以上継続してあること
③夫が亡くなったときに妻が65歳未満であること

[4]不適切
遺族厚生年金の支給要件は短期要件と長期要件に分けられます。
<短期要件>
・厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき
・厚生年金保険の被保険者期間内に初診日のある傷病で初診日から5年以内に亡くなったとき
・1級または2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき
<長期要件>
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が亡くなったとき
本問では、老齢厚生年金を受給している者が亡くなった場合なので長期要件を満たしている必要があります。受給資格期間が10年では足りませんので、誤りです。

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