FP2級の過去問
2019年9月
学科 問5
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
老齢基礎年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 老齢基礎年金の受給権を有する65歳6ヵ月の者は、当該老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
- 付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
- 老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大42%となる。
- 老齢厚生年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げる場合は、同時に老齢厚生年金の支給開始年齢も繰り下げなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出ができるのは、66歳到達以降です。
[2]不適切
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすると、付加年金の額も増額されます。繰下げ支給をしても増額されないのは加給年金額です。
[3]適切
老齢基礎年金を繰下げ支給する場合、繰下げ1カ月につき0.7%が増額されるため、繰下げ支給による年金の増額率は、最大で0.7%×5年(60月)=42%となります。
[4]不適切
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは、同時に行うことも別々に行うことも可能です。
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02
老齢基礎年金の繰下げ支給に関する問題です。
不適切な内容です。
繰り下げ支給の申請は「65歳6ヶ月」ではなく「66歳以降」です。
不適切な内容です。
付加年金は、おおもとの年金と同じ動きをします。したがって、繰り下げ受給をした場合は付加年金も増えます。
適切な内容です。
繰り下げは月0.7%増額、繰り上げの場合は月0.5%の減額です。
不適切な内容です。
繰り下げ受給の場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の同時に申請する必要はありません。
同時申請が必須なのは、繰り上げ受給(早くもらう)の場合です。
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03
老齢基礎年金の繰下げ支給についての問題です。
[1]不適切
老齢基礎年金の繰下げ支給とは、支給開始時期を66歳以降の任意の時期に繰下げて支給を受けることをいいます。
66歳に達するまでは繰下げの申出はできません。
本問では65歳6ヵ月の者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出ができるかという問題です。繰下げの申出はできませんので誤りです。
[2]不適切
付加年金は老齢基礎年金を繰上げまたは繰下げした場合には同率で増減されます。
本問では老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合ですので、付加年金も同率で増額されます。よって、誤りです。
なお、繰上げまたは繰下げ支給をしても増減がないものは加給年金です。
[3]適切
老齢基礎年金を繰下げ支給する場合、繰下げ1カ月につき0.7%が増額され、また増額率は最大で0.7%×5年(60月)=42%までとなっています。
なお、70歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず70歳到達時点での増額率となります。
[4]不適切
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げは同時に行なわなければなりません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げはどちらか一方だけでも可能です。
本問では、「同時に繰下げなければならない」とありますので誤りです。
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