FP2級の過去問
2019年9月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない28歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が35歳に達したときに消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族厚生年金についての問題です。
[1]適切
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母です。
受給権には優先順位があり、上の①~④が優先順位です。
夫、父母、祖父母が受ける場合は死亡時において55歳以上であることが条件で、支給は60歳から開始されます。
[2]適切
厚生年金保険の被保険者期間に死亡した場合は、遺族厚生年金の支給要件上、短期要件に該当します。
短期要件による遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満のときは、被保険者期間を300月とみなして計算されます。
[3]適切
中高齢寡婦加算とは、
夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を同じくする子のいない妻や、
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた子のある妻で、子が18歳到達年度の末日を経過したため遺族基礎年金を受給できなくなったときに、40歳から65歳までの間、
遺族厚生年金に定額加算が行われるものです。
[4]不適切
夫が亡くなったときに、30歳未満で子のない妻は、遺族厚生年金の受給権を得てから5年を経過すると受給権が消滅します。
本問では、夫の死亡当時に子のいない28歳の妻が取得した遺族厚生年金ですので、支給は33歳までとなります。よって、誤りです。
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02
【正解4】
(1)〇
適切な内容です。遺族厚生年金は、次の遺族に支払われます。被保険者の配偶者、子、父母、孫、祖父母でいずれも被保険者と生計を一にしている人です。
(2)〇
適切な内容です。被保険者期間が300月未満の場合は300月以上とみなして計算します。このため、若くしてお亡くなりになった会社員の遺族に対しても他の要件を満たせば遺族厚生年金が支払われます。
(3)〇
適切な内容です。中高齢寡婦加算とは、受給条件を満たした場合遺族厚生年金に上乗せして給付されます。
(4)×
不適切な内容です。厚生年金の被保険者である夫が死亡した際に30歳未満の妻は、遺族厚生年金の受給権を得た年から5年間で打ち切りとなります。したがって、本問の場合は28歳から5年間で受給権が消滅するため33歳までということになります。
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03
[1]適切
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者と生計維持関係にあった①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母です。
[2]適切
遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算されます。
[3]適切
夫の死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、妻が65歳に達するまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われます。
[4]不適切
夫の死亡により、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。
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