FP2級の過去問
2019年9月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
- 遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
- 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
- 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
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この過去問の解説 (3件)
01
公的年金の併給調整等についての問題です。
同一の支給事由(老齢・障害・遺族)で発生した年金は併給が可能です。
異なる支給事由の年金受給権が発生した場合は原則、いずれかの年金を受給者が選択しなければいけません。
ただし、65歳以上の方には特例があり、本問ではそれが問われています。
[1]適切
障害基礎年金と老齢厚生年金は支給事由が異なりますが、受給権者が65歳以上の場合、併給が可能です。
[2]不適切
受給者が65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給するときは、老齢厚生年金が優先的に支給され、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の年金額が多い場合にその差額が支給されます。
本問では「他方の年金は支給停止となる」とありますので、誤りです。
[3]適切
障害基礎年金と遺族厚生年金は支給事由が異なりますが、受給権者が65歳以上の場合、併給が可能です。
[4]適切
同一の事由により、障害年金と労災保険に基づく障害補償年金が支給される場合、公的年金からの支給は全額支給され、労災保険からの給付が減額調整されます。
遺族年金と労災保険の遺族補償年金の支給の場合も同様です。
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02
[1]適切
障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以降の場合、併給が可能です。
[2]不適切
遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給が可能です。
[3]適切
障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以降の場合、併給が可能です。
[4]適切
同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は減額調整されますが、障害厚生年金は全額支給されます。
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03
【正解2】
(1)〇
適切な内容です。基礎年金と厚生年金の併用に関する問題は、出題されやすいポイントです。基本的に、同種の年金(障害基礎と障害厚生など)は重ねて受給できます。それ以外の年金を覚えるようにすると整理しやすいでしょう。
(2)×
不適切な内容です。遺族厚生年金と老齢厚生年金はいずれか一方が受給停止になるのではなく、併給可能です。
(3)〇
適切な内容です。65歳以上では障害基礎年金と遺族厚生年金の併給可能です。
(4)〇
本文のとおり適切な内容です。同一の理由から受給権が発生した場合は、障害厚生年金が優先され全額受給となります。その際、障害補償年金は減額されます。
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