FP2級の過去問
2019年9月
学科 問8
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
- 個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
- 個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
確定拠出年金についての問題です。
[1]適切
老齢給付金の支給開始年齢は、確定拠出年金の加入者期間に応じて変わります。
60歳から老齢給付金を受給するためには、60歳時点で加入者期間が通算して10年以上必要です。
[2]適切
確定拠出年金は「企業型年金」と「個人型年金」の2つに分かれます。
加入者が拠出した掛金は企業型年金・個人型年金のどちらでも全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。
なお、企業型年金の企業が拠出した掛金は全額が企業の損金に算入可能です。
[3]適切
企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は「個人払込」と「事業主払込」のいずれの方法により掛金を納付することとなりますので、事業主払込を選択すれば給与天引きにより事業主を経由して掛金を納付することが可能です。
[4]不適切
原則として確定拠出年金は中途解約して払い戻しを受けることはできません。
脱退一時金を申請するには
①国民年金保険料の納付を免除されていること
②確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと
③掛金の通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
④最後に企業型年金または個人型年金の加入者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと
⑤企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと
以上5つの要件すべてを満たす必要があります。
本問では「個人別管理資産の額にかかわらず」とありますので、誤りです。
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02
【正解4】
(1)〇
適切な内容です。確定拠出年金における老齢給付金は、加入者期間が10年以上である場合、60歳から受給可能です。
(2)〇
適切な内容です。小規模企業共済等掛金控除は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用期間中、掛け金が全額対象となります。
(3)〇
適切な内容です。個人型確定拠出年金は、勤務先の企業年金制度の有無や内容によってさまざまな制限があります。本問のように、掛け金は原則として給与天引きになるという点もその一つです。
(4)×
不適切な内容です。個人型確定拠出年金は、原則として脱退一時金(解約返戻金のような意味合い)を受け取ることはできません。ただし、個人別管理資産が25万円以下であるなど急を要する場合は例外的に認められます。
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03
[1]適切
老齢給付金の支給開始年齢は、確定拠出年金の加入者期間により応じて変わり、加入者期間が通算して10年以上ある場合、60歳から老齢給付金を受給することができます。
[2]適切
個人型年金の加入者が拠出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
[3]適切
企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、給与天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することが可能です。
[4]不適切
脱退一時金を申請するにはいくつかの要件があり、個人別管理資産は「25万円」以下であることが必要です。
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