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FP2級の過去問 2019年9月 学科 問15

問題

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任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により他の自動車に損害を与えた場合、損害賠償として支払われる保険金の額は、被害者の過失割合に応じて減額される。
   2 .
人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷した場合、被保険者の過失部分を除いた損害についてのみ、補償の対象となる。
   3 .
対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により配偶者にケガをさせた場合、補償の対象とならない。
   4 .
車両保険では、特約を付帯しなければ、地震・噴火およびそれらに起因する津波による被保険自動車の損害は、補償の対象とならない。
( FP技能検定2級 2019年9月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解 2】

[1]適切
対物賠償保険では、損害賠償として支払われる保険金の金額は、被害者の過失割合に応じて減額されます。

[2]不適切
人身傷害補償保険では、自動車事故全般(歩行中も含む)で被保険者(自分)の死傷に対して補償がされるため、「自己の過失部分を含めて」損害額全額が示談成立前に支払われます(保険金額が上限となります)。

[3]適切
対人賠償保険では、自分、父母、配偶者、子は補償されません(兄弟姉妹は対象です)。

[4]適切
車両保険は火災、台風、盗難や他車との衝突・接触事故等、偶然な事故による車両損害等に対して補償がなされますが、地震・噴火およびそれらに起因する津波による損害は対象外なので、補償を受けるには、別途特約の付帯が必要となります。

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2
【正解 2】
任意加入の自動車保険の商品性についての問題です。

[1]適切
対物賠償保険は、被保険者が自動車事故で他人の自動車や建物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った際に、保険金が支払われるものです。
被害者への賠償を目的としている為に、支払われる保険金の金額は、被害者の過失割合に応じて減額されます。
なお、被害者救済の側面から対人賠償保険と同様に、酒酔い運転や無免許運転等でも保険金支払いの対象としています。

[2]不適切
人身傷害補償保険では、契約の車の搭乗者が死傷した場合や、被保険者・家族が他の車に乗車中または歩行者として歩行中に自動車事故により死傷した場合に、保険金が支払われます。
支払われる保険金は示談を待つことなく、自己の過失割合に関係なく、損害額全額が支払われます(保険金額が上限となります)。
本問では、「過失部分を除いた損害についてのみ、補償の対象」とありますので、誤りです。

[3]適切
対人賠償保険は、被保険者が自動車事故で他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った際に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われます。
ここで言う、「他人」の中には本人、配偶者、親、子は入りませんので、補償の対象外となります(兄弟姉妹は補償の対象です)。

[4]適切
車両保険は偶然の事故(衝突、盗難、接触など)や災害(火災、台風など)による被保険自動車の損害に対して保険金が支払われます。
しかし、地震・噴火・津波による損害は、別途特約を付帯しなければ補償の対象とはなりません。

1

【正解2】

(1)〇

適切な内容です。対物賠償保険では、過失割合に応じて減額されます。なお、一般的に自動車保険のうち対人対物賠償保険は無制限で保障されることがほとんどです。

(2)×

不適切な内容です。人身傷害補償保険は、被保険者の過失部分を除いた損害のみ補償されるのではありません。被保険者自身の過失も含めた全額を、示談成立前に支払います。

(3)〇

適切な内容です。対人賠償保険は、被保険者の配偶者は対象となりません。基本的に家族は対象とならず、あくまでも他人に損害を与えた場合が対人賠償保険の対象となります。

(4)〇

適切な内容です。車両保険で地震や津波の補償を付加する場合は特約が必要です。

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