FP2級の過去問
2019年9月
学科 問16

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、その続柄は保険契約時におけるものによる。
  • 国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。
  • 普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。
  • 海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

[1]不適切
家族傷害保険の被保険者は、保険契約時ではなく、保険事故発生時の続柄によって判定されます。

[2]不適切
国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性・ウイルス性食中毒も補償の対象となります。

[3]適切
普通傷害保険では、国内外、業務中外を問わず、日常生活における身体傷害が補償の対象となります。

[4]不適切
海外旅行傷害保険では、旅行のために自宅を出てから帰宅するまでの間に被った傷害が補償の対象となります。

参考になった数4

02

【正解2】

(1)×

不適切な内容です。家族傷害保険は、保険事故発生時の続柄で判断します。保険契約時ではありません。

(2)×

不適切な内容です。国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象となります。

(3)〇

適切な内容です。普通傷害保険は、日本国外も補償の対象です。

(4)×

不適切な内容です。海外旅行傷害保険は「日本を出国してから」ではなく、海外旅行へ出かけるために自宅を一歩出た時から補償開始です。

参考になった数1

03

【正解 3】
傷害保険の商品性についての問題です。

[1]不適切
家族傷害保険の被保険者は、1つの保険証券で、本人・配偶者・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族・本人または配偶者と生計を共にする別居の子が対象となります。
なお、その被保険者の範囲は、契約時ではなく、事故発生時の続柄によって判定されます。
本問では「保険契約時におけるものによる」とありますので、誤りです。

[2]不適切
国内旅行傷害保険は、被保険者が国内旅行のために自宅を出発してから帰宅するまでの間に起きたケガや他人の財物を壊してしまった場合の補償に備える保険です。
また、国内旅行中にかかった細菌性・ウイルス性食中毒も補償の対象となります。
本問では「細菌性食中毒は補償の対象とならない」とありますので、誤りです。

[3]適切
普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における傷害を補償する保険で、保険料は職業に応じて決まります(年齢や性別は問いません)。
なお、地震・噴火・津波を原因とするケガと、特約がない場合の細菌性食中毒に対する補償は対象外です。

[4]不適切
海外旅行傷害保険は、被保険者が海外旅行のために自宅を出発してから帰宅するまでの間に起きたケガ・病気や他人の財物を壊してしまった場合の補償に備える保険です。
また、旅行中にかかった細菌性・ウイルス性食中毒や地震・噴火・津波による損害も補償の対象となります。
本問では「国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない」とありますので、誤りです。

参考になった数1