FP2級の過去問
2019年9月
学科 問17
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 居住用家屋を保険の対象とする地震保険の保険料は、その家屋の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象となる。
- 店舗併用住宅の所有者が、当該家屋を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該家屋全体の50%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。
- 地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
家屋の所有者と契約者(=保険料負担者)が異なっていても、自己や自己と生計を一にする配偶者その他親族が所有する建物であれば、地震保険料控除の対象となります。
[2]不適切
店舗併用住宅は、居住用部分に係る保険料のみ地震保険料控除の対象となります。
[3]不適切
複数年にわたる地震保険料を一括で支払った場合、その年の分の保険料のみ地震保険料控除の対象となります。
[4]適切
地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円です。
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02
【正解4】
(1)×
不適切な内容です。地震保険料控除の対象となるには、必ずしも所有者と保険契約者が同一である必要はなく、配偶者や家族であれば認められています。
(2)×
不適切な内容です。店舗併用住宅の場合、実際に住んでいる部分のみが地震保険料控除の対象となります。
(3)×
不適切な内容です。地震保険料をまとめて複数年分支払ったとしても、地震保険料控除は実質の年間保険料分ずつ控除できます。
(4)〇
適切な内容です。地震保険料の控除上限額は所得税5万円と住民税2.5万円です。
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03
地震保険料控除についての問題です。
[1]不適切
地震保険料控除の対象となる地震保険は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他親族が所有する居住用家屋・生活用動産であれば、地震保険料控除の対象となります。
つまり、所有者と契約者が同一人である必要はありません。
本問では、「家屋の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象」とありますので、誤りです。
[2]不適切
店舗併用住宅は、支払った地震保険の保険料に床面積全体のうちの居住用部分が占める割合に応じた金額のみが地震保険料控除の対象になります。
本問では、「家屋全体の50%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象」とありますので、誤りです。
[3]不適切
複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除となるのではなく、支払った保険料を地震保険期間の年数で割った金額が各年の地震保険料控除の対象となります。
本問では、「地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象」とありますので、誤りです。
[4]適切
地震保険料控除は、所得税で50,000円、住民税では25,000円が限度額となります。
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