FP2級の過去問
2019年9月
学科 問19
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特定疾病保障保険は、ガンに罹患して特定疾病保障保険金が支払われた後も契約が存続し、ガンが再発した場合には、特定疾病保障保険金が再度支払われる。
- 所得補償保険は、被保険者が保険会社所定の病気により就業不能になった場合には補償の対象となるが、ケガにより就業不能になった場合には補償の対象とならない。
- 医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。
- ガン保険は、契約日の翌日に被保険者がガンと診断された場合、診断給付金が支払われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
第三分野の保険の商品性についての問題です。
[1]不適切
特定疾病保障保険は、特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中など)で所定の状態となった場合に保険金が支払われる保険です。
特定疾病保険金が支払われた時点で契約は消滅しますので、契約の消滅以降に保険金が支払われることはありません。
本問では「特定疾病保障保険金が支払われた後も契約が存続し、ガンが再発した場合には、特定疾病保障保険金が再度支払われる」とありますので、誤りです。
[2]不適切
所得補償保険は、病気やケガで就業不能になった場合に所得を得られないことに対する損失を補償する保険です。
なお、入院中だけでなく、医師の診断に基づく自宅療養中も補償の対象となります。
本問では「ケガにより就業不能になった場合には補償の対象とならない」とありますので、誤りです。
[3]適切
医療保険(更新型)は、原則として健康状態にかかわらず告知なしで契約を更新できます。
つまり、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新することができます。
ただし、保険料は更新時の年齢において再計算されますので、一般的に更新後は高くなります。
[4]不適切
ガン保険は、通常、契約から3ヵ月または90日間の免責期間(待ち期間)があり、この期間中にガンと診断されても診断給付金等は支払われず、保険の契約自体が無効となります。
本問では「契約日の翌日に被保険者がガンと診断された場合、診断給付金が支払われる」とありますので、誤りです。
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02
[1]不適切
特定(三大)疾病保障保険は、特定疾病保険金が支払われるとその時点で契約は消滅します。
[2]不適切
所得補償保険は、被保険者が所定の病気だけでなく、ケガによって就業不能になった場合にも補償を受けることができます。
[3]適切
医療保険(更新型)は、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新することが可能です。
[4]不適切
ガン保険は、給付金の支払責任開始までに一定日数の不担保期間(待期期間)が設定されているため、この期間中にガンと診断された場合、保険金は支払われません。
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03
【正解3】
(1)×
不適切な内容です。特定疾病保障保険は、特定疾病のうちいずれかに該当し保険金が支払われたら保険が消滅します。再発によって再度給付金が支払われることはありません。
(2)×
不適切な内容です。所得補償保険では、被保険者の病気やケガが対象となります。したがって「ケガは対象とならない」という記載は誤りです。
(3)〇
適切な内容です。更新型の医療保険は、更新前に給付金を受け取っていても更新は可能です。ただし、更新時期に保障見直しをするのは既往症の状態によります。更新は、従前の保障をそのまま継続することですが、保障見直しは新たな保険にかけ替えることになり再度健康状態の診査が必要です。
(4)×
不適切な内容です。ガン保険は通常加入から90日間の不担保期間があるため、加入翌日に給付の対象となることはありません。
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