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FP2級の過去問 2019年9月 学科 問48

問題

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不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
   2 .
所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
   3 .
贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
   4 .
印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。
( FP技能検定2級 2019年9月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 4】

[1]適切
不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は非課税ですが、贈与により取得した場合は課税対象です。

[2]適切
所定の要件を満たす戸建住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高1,200万円を固定資産税評価額から控除することができます。

[3]適切
不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記の原因が贈与の場合、1,000分の20(2.0%)となります。

[4]不適切
印紙を貼らなかった場合や印紙税額に不足があった場合は、印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課されますが、印紙が消印されていない場合は、印紙の額面金額と「同額(1倍)」の過怠税が課されます。

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2

【正解4】

1〇

適切な内容です。なお、不動産取得税は贈与では発生しますが相続では発生しません。

2〇

適切な内容です。不動産取得税は、固定資産税評価額から最大1200万円を差し引き、3%をかけた数字が税額になります。

3〇

適切な内容です。なお贈与による登録免許税の1000分の20とは、2%のことです。

4×

不適切な内容です。過怠税は印紙の額面金額の2倍ではなく3倍です。

2

【正解 4】

不動産の取得に係る税金についての問題です。

[1]適切
不動産取得税とは、不動産の取得者に対して、不動産の所在地の都道府県が取得時に1回限りで課税する地方税です。

ここで言う不動産の取得には、有償無償を問わず、売買・贈与・交換・建物の新築や増築等が該当します。

以上から、贈与による取得は、不動産取得税の課税対象となります。

なお、相続による取得と法人の合併による取得の場合は、非課税です。

[2]適切
住宅に関する課税標準の特例により、床面積が50㎡以上240㎡以下で、住宅の用に供するなどの条件に該当する戸建住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたり、1戸につき最高1,200万円を、固定資産税評価額から控除できます。

なお、認定長期優良住宅の場合は、固定資産税評価額から1,300万円を控除できます。

[3]適切
不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記の原因により異なります。

贈与の場合は、1,000分の20(2.0%)です。

また、相続の場合は、1,000分の4(0.4%)です

[4]不適切
印紙税の課税文書に貼付されている印紙に消印がされていなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課税されます。

なお、課税文書に印紙を貼らなかった場合や印紙税額に不足があった場合は、その納付しなかった印紙税の額とその額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課されます。

本問では、「その印紙の額面金額の2倍に相当する金額」とありますので、誤りです。

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