FP2級の過去問
2019年9月
学科 問47

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
  • 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
  • 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  • 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

不適切な内容です。開催日の少なくとも1カ月前ではなく、正しくは1週間前です。

2〇

適切な内容です。区分所有者は、敷地利用権と専有部分を切り離して処分することはできません。

3〇

適切な内容です。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、つまり賃貸で入居している人のことです。

4〇

適切な内容です。区分所有建物の建て替え決議は、5分の4以上ともっとも多くの人の賛成が必要です。なぜなら建て替えとは長期間かつ大規模になるため、仮住まいの確保なども必要となるおそれがあり、ほぼ全員が賛成しなければなかなか着工できないからです。

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02

【正解 1】

建物の区分所有等に関する法律についての問題です。

[1]不適切
集会の招集の通知は、集会の開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示した上で、各区分所有者に発しなければなりません。

なお、この期間は規約で変更することが可能です。

本問では「開催日の少なくとも1ヵ月前に」とありますので、誤りです。

[2]適切
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを言います。

区分所有者は、規約で別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできません。

[3]適切
区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションに所有者と一緒に住んでいる同居人や所有者から、賃貸で借りて入居している人のことを指します。

規約や集会の決議は、区分所有者以外の専有部分の占有者にも効力が及びます。

つまり、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者と同じように規約または集会の決議に基づく義務を負います。

[4]適切
区分所有建物の建替えの決議については、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、その旨の決議ができます。

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03

【正解 1】

[1]不適切
集会の招集の通知は、集会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(規約で期間を伸縮することは可能です)。

[2]適切
区分所有者は、規約で定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできません。

[3]適切
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

[4]適切
区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、その旨の決議をすることができます。

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