FP2級の過去問 2019年9月 学科 問49
この過去問の解説 (3件)
1〇
適切な内容です。「3000万円」特別控除を受けるには、居住しなくなった年から「3年」を経過する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
「3」という数字が特徴的なのでまとめて覚えましょう。
2×
不適切な内容です。3000万円特別控除には、このような所有期間の制限はありません。
3〇
適切な内容です。軽減税率の特例を適用するには、居住用財産の所有期間が10年以上でなければいけません。肢2の3000万円特別控除と間違わないようにしましょう。
4〇
適切な内容です。軽減税率の特例では、長期譲渡所得所得金額のうち6000万円以下の部分が適用になります。
【正解 2】
3,000万円特別控除と軽減税率の特例についての問題です。
「3,000万円特別控除」とは、個人が自己の居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から3,000万円を特別控除できるという特例です。
「軽減税率の特例」とは、譲渡の年の1月1日時点の所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分について軽減税率が適用される特例です。
[1]適切
3,000万円特別控除は、居住の用に供しなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできません。
[2]不適切
3,000万円特別控除を受けるにあたり、譲渡した居住用財産の所有期間に要件はありません。
本問では、「10年を超えていなければ、適用を受けることはできない」とありますので、誤りです。
[3]適切
軽減税率の特例を受けることができるのは、譲渡した年の1月1日時点で居住用財産の所有期間が10年を超えていることです。
[4]適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
[1]適切
3,000万円特別控除は、家屋に居住しなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできません。
[2]不適切
3,000万円特別控除を受けるにあたり、建物の所有期間に要件はありません。
[3]適切
軽減税率の特例を受けることができるのは、譲渡した年の1月1日で居住用財産の所有期間が10年を超えていることです。
[4]適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
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