FP2級の過去問
2019年9月
学科 問49

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
  • 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
  • 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
  • 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1〇

適切な内容です。「3000万円」特別控除を受けるには、居住しなくなった年から「3年」を経過する年の12月31日までに譲渡する必要があります。

「3」という数字が特徴的なのでまとめて覚えましょう。

2×

不適切な内容です。3000万円特別控除には、このような所有期間の制限はありません。

3〇

適切な内容です。軽減税率の特例を適用するには、居住用財産の所有期間が10年以上でなければいけません。肢2の3000万円特別控除と間違わないようにしましょう。

4〇

適切な内容です。軽減税率の特例では、長期譲渡所得所得金額のうち6000万円以下の部分が適用になります。

参考になった数2

02

【正解 2】

3,000万円特別控除と軽減税率の特例についての問題です。

「3,000万円特別控除」とは、個人が自己の居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から3,000万円を特別控除できるという特例です。

「軽減税率の特例」とは、譲渡の年の1月1日時点の所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分について軽減税率が適用される特例です。


[1]適切
3,000万円特別控除は、居住の用に供しなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできません。


[2]不適切
3,000万円特別控除を受けるにあたり、譲渡した居住用財産の所有期間に要件はありません。

本問では、「10年を超えていなければ、適用を受けることはできない」とありますので、誤りです。


[3]適切
軽減税率の特例を受けることができるのは、譲渡した年の1月1日時点で居住用財産の所有期間が10年を超えていることです。


[4]適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

参考になった数1

03

【正解 2】

[1]適切
3,000万円特別控除は、家屋に居住しなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできません。

[2]不適切
3,000万円特別控除を受けるにあたり、建物の所有期間に要件はありません。

[3]適切
軽減税率の特例を受けることができるのは、譲渡した年の1月1日で居住用財産の所有期間が10年を超えていることです。

[4]適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

参考になった数1