FP2級の過去問
2019年9月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。
- 負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う。
- 死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。
- 負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
書面によらない贈与契約であっても、履行前は各当事者が撤回することができますが、履行の終わった部分については、撤回することはできません。
2.不適切
負担付贈与ではない贈与において、贈与の対象に瑕疵があることを知らなかった場合、その責任は負いません。一方、負担付贈与の場合には、贈与者はその負担の限度で瑕疵担保責任を負います。
3.不適切
死因贈与は贈与者と受贈者の同意が必要な契約行為です。贈与者の死後、受贈者の意思だけで財産を放棄することはできません。
一方、遺贈は遺贈者が一方的に行う単独行為です。ですから、遺贈者の死後に受贈者は財産を受け取らないという選択をすることもできます。
4.適切
負担付贈与契約は双務契約になります。双務契約とは契約の当事者双方が互いに債務を負うことです。
双務契約では、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、相手方はその契約を解除することができると定められています。
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02
正解は、4です。
1、×
書面によらない贈与契約の場合、履行が完了している契約は撤回することはできません。
なお、贈与契約と履行の有無との関係は以下になります。
履行済の部分 書面による贈与契約・・・撤回できない
書面によらない贈与契約・・・撤回できない
未履行の部分 書面による贈与契約・・・撤回できない
書面によらない贈与契約・・・撤回できる
2 、×
負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負いません。
3 、×
贈与契約は、一方が自己の財産を与える意思を示し、相手方がそれを承諾することによって成立します。死因贈与契約も贈与契約の1つですから受贈者の承諾が必要です。
4 、〇
負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができます。
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03
[1]不適切
書面によらない贈与契約は、まだ履行していない部分については撤回することができますが、履行された部分は撤回できません。
[2]不適切
負担付贈与ではない贈与契約において、贈与者が贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、贈与者はその瑕疵について瑕疵担保責任を負いません。
[3]不適切
死因贈与契約は、贈与者と受遺者の合意が必要です。
[4]適切
負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができます。
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