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FP2級の過去問 2019年9月 学科 問52

問題

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親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
   2 .
特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
   3 .
未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。
   4 .
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
( FP技能検定2級 2019年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は、3です。

1 .〇

相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められます。

2 .〇

特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了します。

なお、普通養子縁組の場合には養子と実方の父母との親族関係は終了しません。

3 .✖

未成年者が婚姻する場合には、その父母のいずれかの同意があれば結婚できます。

4 .〇

直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力が無い場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
1.適切
相続について、胎児は既に生まれたものとみなされ、生まれてきたときに相続権を認められます。相続が発生した時点で、すでに生まれてくることがわかっている胎児に相続権を認めないのは不公平という観点から定められました。
ただし、胎児が死体で生まれたとき、死産の場合には胎児の相続はなかったものとされます。

2.適切
特別養子縁組は様々な事情で育てられない子供の福祉を目的とした養子縁組です。特別養子縁組が成立すると、養親と養子の関係を大切にするために、実方の父母及びその血族との親族関係はなくなります。

3.不適切
未成年の子が婚姻をするには父母の同意が必要ですが、父母の一方が同意しないときには、どちらか一方の同意だけで足ります。

4.適切
直系血族と兄弟姉妹は、扶養義務者として互いに扶養する義務があると定められています。また、特別の事情がある場合、家庭裁判所はその範囲を広げて、三親等内の親族の間で扶養の義務を負わせることができます。
直系血族とは親子関係のつながりの系統で、自分を中心にして、父母、祖父母など遡っていく直系尊属と、子、孫など下って行く直系卑属があります。
一方、三親等内の親族には、叔父、叔母、甥、姪があたります。

0
【正解3】

[1]適切
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められます(死産の場合を除く)。

[2]適切
特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了します(養親の相続人はなりますが、実親の相続人にはなりません)。

[3]不適切
未成年者の婚姻には、父母「いずれか一方」の同意が必要です。

[4]適切
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があり、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。

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