2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2019年9月
問53 (学科 問53)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
- 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
- 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
2.不適切
親子間の不動産の単なる名義変更であっても、法律上は贈与にあたり、原則として贈与税の課税対象となります。
3.適切
土地の貸し借りが行われる場合に、通常借り手は地主に対して地代を支払いますが、親の土地に子供が家を建てたときに子が親に地代や権利金を支払うことは通常ありません。このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。
使用貸借による土地の使用権利の価額はゼロとして取り扱われますので、この場合、子が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税がかかることはありません。
4.適切
債務の免除を受けた場合には、その利益を受けた人がその債務免除に係る債務の金額をその債務免除をした人から贈与により取得したものと、本来はみなされます。
しかし、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合、つまり借金の弁済が本当に難しいと判断される場合には、贈与によって取得したものとみなされず、贈与税の課税対象にはなりません。
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02
正解は、2です。
1 、〇
個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象とはなりません。
2、×
親が所有する土地を無償で名義変更した場合は、贈与とみなされ、親が子に土地を贈与したとして、贈与税が課せられます。
3 、〇
無償で土地を貸す契約は使用貸借権になり、使用貸借権の価格はゼロとされます。贈与税の課税関係は生じません。
4 、〇
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とはなりません。
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03
[1]適切
法人から贈与を受けた財産は、非課税財産です(所得税等・住民税が課されます)。
[2]不適切
親から子への名義変更は「贈与」とみなされるため、贈与税の課税対象となります。
[3]適切
使用貸借の場合、借地権の価額はゼロとされ、土地の使用貸借契約があっても借主に対して贈与税の課税関係は生じません。
[4]適切
個人が債務の免除等により利益を受けた場合、本来はみなし贈与財産として贈与税の課税対象ですが、債務免除により利益を受けた場合でも、債務者の弁済能力が著しく低いと判断された場合は、債務の弁済が困難とされた価額分の贈与税は免除されます。
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