FP2級の過去問
2019年9月
学科 問54

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
  • 相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
  • 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
  • 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3です。

1、×

相続時精算課税制度の適用を受けるための受贈者の要件は、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であることです。

2、×

相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において、特定贈与者から贈与により財産を取得すると、贈与税の納付の有無に関わらず、確定申告をしなくてはいけません。

3、〇

特定贈与者ごとに累計で特別控除額2,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

4、×

相続時精算課税制度を選択した場合、通算で2500万円まで控除でき、2500万円を超える部分については、一律20%課税されます。

参考になった数4

02

【正解3】

[1]不適切
相続時精算課税制度の適用対象者は、原則として贈与年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から「20歳」以上の推定相続人である子または孫への贈与が対象となります。

※民法改正に伴い、2022年4月1日より年齢が20歳から18歳に引き下げられる予定です。

[2]不適切
相続時精算課税制度を選択した受贈者は、特定贈与者の相続時までこの制度が継続して適用されるため、翌年以降、贈与により取得した価額の合計額が特別控除額以下だったとしても、贈与税の申告書の提出が必要となります。

[3]適切
相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円(複数年にわたって利用でき、累計で2,500万円)です。

[4]不適切
相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税の税率は、控除後の金額に一律20%の税率を乗じた金額です。

参考になった数1

03

1.不適切
相続時精算課税は、原則として贈与の年の1月1日に60歳以上の父母又は祖父母から、同じく贈与の年の1月1日に20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。

2.不適切
相続時精算課税を選択した受贈者は翌年以降も、贈与財産の合計額が特別控除額以下であったとしても、その年の贈与税の申告書を提出しなければなりません。
財産を贈与する人(特定贈与者)が亡くなり相続税を算出するときに、それまでに贈与された金額の合計を正確に把握した上で相続税と精算しなければならないからです。

3.適切
贈与を受けた財産の価額を算出する際、特定贈与者ごとに、贈与財産の合計額から2,500万円を控除することができます。特別控除額に残額があるときは、翌年以降に持ち越すことができます。

4.不適切
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に課税される贈与税の額は、その選択をした年以後、1年間に贈与財産の価額の合計額から特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

参考になった数1