FP2級の過去問
2019年9月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
- 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
- 遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、4です。
1、〇
遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることが可能です。
2、〇
遺言者は、遺言の方式に従っていれば、いつでも遺言内容の全部または一部を撤回することができます。
3、 〇
遺留分を受け取る遺留分権が認められる相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみで、兄弟姉妹は認められません。
4、×
遺留分の放棄は、相続開始の前後を問わずに行うことができます。相続開始前の場合は、家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後の場合は不要です。
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02
[1]適切
遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることが可能です。
[2]適切
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。
[3]適切
遺留分は、相続人のうち配偶者・直系卑属(その代襲相続人)及び直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められません。
[4]不適切
遺留分権利者が相続開始後に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可は不要です(被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要)。
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03
遺言は、15歳以上で、かつ遺言の内容を理解し、判断する能力があれば誰でもすることができます。
2.適切
遺言は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
財産の状況や遺言者の意思は常に変化しますので、遺言の撤回の自由を認めています。
3.適切
被相続人が自分の財産を遺言によって誰にあげても自由ですが、残された家族ら相続人に対して最低保障すべき割合が定められています。これを遺留分といいます。
全体の遺留分として2分の1(直系尊属のみの場合には3分の1)が認められ、さらに子の数や親の有無によって各相続人それぞれの遺留分が定められます。ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
4.不適切
遺留分の放棄とは、仮に相続財産が最低保障を下回ったりゼロであったりしたとしても文句を言いません、と約束することです。
遺留分の放棄は、相続の開始前は家庭裁判所の許可を受けて、相続の開始後は自らの意思表示によって自由に行うことができます。特に期限は定められていませんが、遺留分減殺請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年、もしくは相続から10年経過したときに時効で消滅しますので、実質的にはその期限内ということになります。
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