FP2級の過去問
2019年9月
学科 問56

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
  • 被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の5年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
  • 相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
  • 死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により計算した金額である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2です。

1、〇

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続税の課税対象となります。

なお、死亡から3年を超えてから支給が確定したものは受け取った遺族等の一時所得として所得税の課税対象となります。

2、×

弔慰金は、一定金額まで非課税とされており、その限度額は、死亡原因が業務上か否かで以下のようになります。

死亡が業務上の理由による場合・・・被相続人の死亡時の普通給与 × 3年分

死亡が業務上以外の理由による場合・・・被相続人の死亡時の普通給与 × 6か月分

設問は「普通給与の5年分」となっているため、誤りです。

3、〇

相続を放棄した者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税制度の規定の適用を受けられません。

4、〇

相続人の死亡により支給される死亡保険金の非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の金額になります。

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02

【正解2】

[1]適切
死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることが可能です。

[2]不適切
弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の「3年分」に相当する金額まで相続税の課税対象となりません。

[3]適切
相続の放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったものとされるため、死亡保険金を受け取っても死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けられません。

[4]適切
死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算された金額です。

参考になった数1

03

1.適切
設問の通り、被相続人の死亡後3年以内に金額が確定したものは、死亡退職金とみなされて、相続税の課税対象になります。
また、死亡退職金には非課税限度額が設けられ、その額は「500万円×相続人の数」となり、相続人が取得した死亡退職金の合計がその額以下であれば課税されません。

2.不適切
被相続人が業務上の理由で亡くなり、会社から弔慰金を受け取ったときの規定で、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは非課税となります。これを超える額は退職手当金とみなされて、課税対象となります。

3.適切
相続の放棄をした人は相続人とはみなされず、また、相続人以外の人が受け取った死亡保険金は非課税の対象にはなりません。

4.適切
設問1の死亡退職金と同様、死亡保険金にも非課税限度額が設けられています。
なお、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいたとしても、その放棄がなかったものとして、相続の放棄をした人も含めて、その数を出します。

参考になった数1