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FP2級の過去問 2019年9月 学科 問58

問題

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相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
   2 .
貸家の価額は、「自用家屋としての評価額 × 借家権割合 × 借地権割合 × 賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
   3 .
自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する。
   4 .
構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)× 70%」の算式により計算した金額により評価する。
( FP技能検定2級 2019年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解2】

[1]適切
借家権は、もともとその地域で家屋を借家する際、対価として権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、借家権は評価しません。

[2]不適切
貸家の価額は、「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式によって計算された金額で評価します。

[3]適切
自用家屋の価額は、「固定資産税評価額 × 1.0」の算式によって計算された金額により評価します。

[4]適切
構築物の価額は、原則として「費用現価の額× 70%」の算式により計算した金額により評価します。

※費用現価とは、課税時期までに建物に投下された費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことを言います。

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1

正解は、2です。

1、〇

借家権が相続税や贈与税の課税対象として評価されるのは、慣習として、借家権が権利金等の名称で取引され相続、贈与の対象として扱われている地域のみです。

2、×

貸家の相続税価額は「 自用家屋評価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合) 」で計算します。

3、〇

自用家屋は自分が居住用にしている家屋などであり、固定資産税評価額そのままで評価されます。

よって、自家家屋の評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0 になります。

4、〇

構築物の価額は、原則として、

「 (再建築価額 − 建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額) × 70%

の算式により計算した金額により評価します。

1
1.適切
設問の通りです。
なお、借家権が権利金等の名称で取引される慣行のある地域では、借家権は以下の通り計算されます。

借家権の価額=家屋の評価額×借家権割合×賃借割合


2.不適切
貸家の評価額は以下の通りです。

貸家の評価額=自用家屋評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)

借家権割合は2019年現在では全国一律で30%です。賃貸割合は、例えばアパートの場合、満室に近くなれば高くなり、空室が増えれば小さくなります。


3.適切
設問の通り、建物は固定資産税評価額に基づいて評価されます。
一方、土地は
①宅地の面する道路ごとに定められた路線価を基礎とする路線価方式
②固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出される倍率方式
の2つの評価方式があります。


4.適切
設問の通りです。構築物とは、建物以外の土地の上に建物に付属しない工作物のことで、広告塔や看板、塀、庭園、緑化設備(花壇など)、舗装路面(駐車場等)などが定められています。
評価の時点で対象の構築物を建築するのに必要な費用から、耐用年数に応じて定められた減価償却割合で価値を差し引いて計算します。

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