FP2級の過去問
2019年9月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
- 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
- 相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1です。
1、 〇
相続税を延納する場合の担保は、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人固有の財産でも第三者が所有する財産でもよいことになっています。相続により取得した土地でも問題ありません。
2、×
金銭の一括納付によって相続税を納付することができない場合、納税義務者は、延納を選択することができます。そして、延納によっても納付することが困難である場合に、物納を選択することができます。よって、延納と物納を任意に選択することができるわけではありません。
3、×
相続により取得した土地を譲渡して得た利益は、その譲渡をした相続人の譲渡所得として所得税の課税対象となります。
4、×
小規模宅地の特例の適用を受けた宅地などを物納する場合の収容価額は、原則として特例適用後の価額となります。
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02
[1]適切
土地は延納の担保として提供可能です。なお、延納の担保として提供できる財産には、土地以外に国債、有価証券などがあります。
[2]不適切
相続税の納付方法は①金銭一時納付、②延納、③物納の順に優先されており、相続税を申告期限までに全額納付できない場合、一定の要件を満たすと延納が認められ、延納によっても金銭で納付することが困難な事由があり、税務署長が許可した場合に物納することができます(延納と物納を任意に選択できるわけではありません)。
[3]不適切
相続税を納付するための譲渡であっても、不動産を譲渡した際に発生する譲渡所得は、所得税の課税対象となります。
[4]不適切
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等相続財産を物納する場合は、特例適用「後」の価額が収納価額となります。
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03
延納する際には担保が必要になります。担保には土地や建物のほか国債や社債、有価証券なども提供することができます。いずれも相続や遺贈によって取得した財産に限らず、相続人固有の財産や第三者の財産であっても担保として認められます。
2.不適切
国税は金銭で一度に納付することが原則です。金銭で一度に納付することが難しい場合には、まず延納が認められます。延納によっても難しい場合に、初めて物納が認められます。延納と物納を任意に選択することができるわけではありません。
3.不適切
たとえ相続税の納税のための譲渡であったとしても、不動産を譲渡すると、譲渡利益に所得税が課税されます。
4.不適切
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
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