FP2級の過去問
2019年9月
学科 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
非上場企業の事業承継対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
- 自社株式の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭債権のうち回収可能性があるものについても債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましい。
- オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、その経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転しておくことが望ましい。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の対象となる非上場株式は、後継者が受贈前にすでに有していた非上場株式を含めて、発行済議決権株式総数の2分の1に達するまでの部分に限られる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1です。
1、〇
オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者がその株式の購入費用及び取得に係る贈与税額を負担することになります。株式を移転する際の資金負担を軽減させるために、後継者の役員報酬を増加させておくことは有効な対策です。
2 、×
債券放棄をするなど、会社の財務に悪影響を与えるような自社株式の評価額の引き下げは不適切です。
3 、×
自社株式は、経営に関与する人が所有することが望ましいです。
4 、×
非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例の対象となる非上場株式は、一般措置においては、発行済決議件株式総数の3分の2、特例措置においては、発行済議決権株式総数の100%に達するまでの部分に限られます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
[1]適切
オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者の資金負担が大きい場合は、役員報酬を増加させるなどの対策が考えられます。
[2]不適切
自社株式の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭債権のうち回収可能性が「ない」ものについて、債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましいです。
[3]不適切
オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するためには、経営者が保有する自社株式の大半を「後継者」に移転しておくことが望ましいです。
[4]不適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の対象となる非上場株式は、適用対象の株式数の上限が撤廃され、「全株式」が対象になっています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
事業継承をスムーズに行うため、自社株式を取得するための資金を後継者に対して支援することは、有効な対策の一つです。
2.不適切
不良債権など回収可能性のない債権放棄による貸倒損失を計上することが望ましい方法です。
自社株式の評価額を下げるために、必要な経費の支出を増やすことで1株当たりの利益を引き下げる方法があります。ただし、単に経費を増やすのではなく、会社の成長につながる経費の使い方が求められます。回収可能性のある金銭債権は、回収に努めるべきものです。
3.不適切
オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するためには、その経営者が保有する自社株式の大半を後継者に生前に移転しておくことが望ましいです。
生前に行うことで後継者が明確になり、無用な後継者争いがなくなります。逆に経営に関与しない第三者が自社株式を保有することで経営に関与してくることも考えられ、望ましくありません。
4.不適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」とは、会社の事業継承を円滑に行えるよう、オーナー経営者の生前に自社株式の移転を促す制度です。具体的にはオーナー経営者が生前に後継者に贈与した自社株式の贈与税は、オーナー経営者の死亡時まで猶予、または免除されるものです。
対象となる株式は、一般措置で総株式数の3分の2、さらに令和5年3月31日までに提出される事業継承計画に適用される特別措置では全株式となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
2019年9月問題一覧
次の問題(問61)へ