FP2級の過去問
2019年9月
実技 問64

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 実技 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

西山さんは、保有しているHM投資信託(追加型国内公募株式投資信託)の収益分配金を2019年8月に受け取った。HM投資信託の運用状況が下記<資料>のとおりである場合、収益分配後の個別元本として、正しいものはどれか。

<資料>
[西山さんが保有するHM投資信託の収益分配金受取時の状況]
収益分配前の個別元本 : 13,690 円
収益分配前の基準価額 : 13,730 円
収益分配金 : 150 円
収益分配後の基準価額 : 13,580 円
  • 13,580 円
  • 13,620 円
  • 13,650 円
  • 13,690 円

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

収益分配後の基準価額は、
13,730円ー150円=13,580円です。

この価額は、個別元本の13,690円よりも低いため、個別元本を上回る部分は普通分配金として課税され、下回る部分は元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。

よって、
 普通分配金は、13,730円ー13,690円=40円
 元本払戻金は、13,690円ー13,580円=110円

元本払戻金が支払われた場合、個別元本はその分だけ減額修正されるため、収益分配後の個別元本は
13,690円ー110円=13,580円

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02

1が適切です。

投資信託の収益分配金には普通分配金と特別分配金の2つがあります。普通分配金とは基準価額が個別元本を上回っているときに分配される利益です。特別分配金とは、基準価額が個別元本を下回っているときに分配される分配金で、元本の払戻しに相当します。
設問では、分配前の基準価額は個別元本より上回っていますが、分配後の基準価額は個別元本を下回っています。つまり、150円の収益分配金には、利益として分配された普通分配金の部分と、元本の払戻しに相当する特別分配金の部分の両方があることを意味します。
普通分配金に相当する部分は分配前の基準価額が個別元本を上回っている部分です。つまり、
13,730円−13,690円=40円
が普通分配金に相当します。
一方、残りの
150円−40円=110円
が元本の払戻しにあたる特別分配金に相当します。よって、収益分配後の個別元本は特別分配金相当分を差し引き、
13,690円−110円=13,580円
となります。

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03

正解は、1です。

株式投資信託の収益分配金には普通分配金元本払戻金特別分配金)の2種類があります。

その区別は「個別元本」と「分配落ち後の基準価額」の関係で決まります。

「分配落ち後の基準価額」に「収益分配金」を足したときに、個別の元本を上回る部分が 「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。

普通分配金だけの場合には個別元本の額は変化しませんが、特別分配金が支払われた場合には収益分配後の個別元本の額は特別分配金の額だけ減ることになります。


設問では、「収益分配前の基準価額 > 収益分配前の個別元本」なので、

· 普通分配金 = 13,730円 − 13,690円 = 40円

· 特別分配金 = 150円 − 40円 = 110円

となります。


収益分配後の個別元本は、「収益分配前の個別元本 − 特別分配金」で計算するので、

13,690円 − 110円 = 13,580

となります。


よって 、1 が正解です。

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