FP2級の過去問
2019年9月
実技 問65
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年9月 実技 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
財形貯蓄制度に関する下表の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、復興特別所得税については考慮しないこと。
- ( ア )にあてはまる語句は「満55歳」である。
- ( イ )にあてはまる語句は「3年」である。
- ( ウ )にあてはまる語句は「385万円」である。
- ( エ )にあてはまる語句は「積立開始時からの利息相当分すべてが一時所得として総合課税扱いとなる」である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
(ア)〇
財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄ともに、満55歳未満の者が加入対象となります。
(イ)×
財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄ともに、5年以上の期間にわたって定期的に積み立てる必要があります。
(ウ)〇
保険型の商品で、財形年金貯蓄を行う場合、払込保険料累計額385万円までが非課税になります。
(エ)〇
財形年金貯蓄の保険型は、年金や住宅取得以外の目的で払い出した場合、積立開始時からの利息相当分すべてが一時所得として総合課税扱いとなります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
[1]適切
財形年金住宅、財形貯蓄どちらも、対象者は満55歳未満の労働者です。
[2]不適切
財形年金住宅、財形貯蓄どちらも、積立期間は「5年」以上となります。
[3]適切
財形年金貯蓄における非課税限度額は、保険型の場合、払込保険料累計額385万円まで、財形貯蓄と合算して550万円までとなっています。
[4]適切
財形年金貯蓄の保険型の場合、目的外の払出しは解約扱いとなるため、積立開始時からの利息相当分すべてが一時所得として総合課税扱いとなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
1.適切
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄ともに、満55歳未満の勤労者を対象としています。
2.不適切
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄ともに、5年以上の積立期間となります。
3.適切
財形年金貯蓄の非課税限度額は、貯蓄型は財形住宅貯蓄と合わせて元利合計で550万円、保険型では払込保険料累計額で385万円となります。
4.適切
財形貯蓄年金を年金以外の目的で解約すると、非課税の恩恵を受けることができません。利息相当分はすべて一時所得として総合課税の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問64)へ
2019年9月問題一覧
次の問題(問66)へ