FP2級の過去問
2019年9月
実技 問63
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年9月 実技 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
下記は、NISA(少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税投資累積投資契約に係る少額投資非課税制度)について概要の一部をまとめた表である。下表の空欄( ア )~( エ )に入る適切な数値を語群の中から選び、その数値の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。
- ( ア ) 20 ( イ ) 100 ( ウ ) 22 ( エ ) 18
- ( ア ) 22 ( イ ) 80 ( ウ ) 20 ( エ ) 10
- ( ア ) 20 ( イ ) 80 ( ウ ) 20 ( エ ) 18
- ( ア ) 22 ( イ ) 100 ( ウ ) 22 ( エ ) 10
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、3です。
(ア)について、口座開設可能な者は以下の通りです。
NISA・つみたてNISA
口座を開設する年の1月1日時点で20歳以上の居住者等
ジュニアNISA
口座を開設する年の1月1日時点で20歳未満、またはその年に生まれた居住者等
(イ)について
ジュニアNISAの年間の投資限度額は80万円となります。
(ウ)について
つみたてNISAは、非課税期間が最長20年間です。
ただし、非課税期間終了後のロールオーバーはできません。
(エ)について
ジュニアNISAには払出しの制限があります。原則として、3月31日時点で18歳である前年の12月31日までは払い出しすることができません。
よって、(ア)20 (イ)80 (ウ)20 (エ)18 となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
(ア)口座開設できる人は、一般NISAとつみたてNISAは、その年の1月1日時点で「20歳」以上、ジュニアNISAは「20歳」未満の居住者等です。
(イ)ジュニアNISAの非課税投資額は、年間「80万円」までです。
(ウ)つみたてNISAの非課税期間は、投資した年の1月1日から最長「20年間」です。
(エ)ジュニアNISAでは、原則、その年の3月31日において「18歳」である年の前年12月31日まで払出不可です。
よって、(ア)20(イ)80(ウ)20(エ)18
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資して、売却して得た利益や配当に対して約20%の税金がかかります。NISAは毎年一定の金額の範囲内で、投資した金融商品で得られた利益や配当を非課税にする制度です。
(ア)20
NISAとつみたてNISAは国内在住で口座を開設する年の1月1日時点で20歳以上、ジュニアNISAは20歳未満が対象です。
(イ)80
ジュニアNISAの新規投資額は毎年80万円です。
(ウ)20
つみたてNISAの非課税期間は最長20年間です。
(エ)18
原則として3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、払出しができません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
2019年9月問題一覧
次の問題(問64)へ