FP2級の過去問
2019年9月
実技 問67

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 実技 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税に関する次の記述の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句を語群の中から選択した場合の最も適切な組み合わせを選びなさい。

不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するもので、課税標準は原則として( イ )である。ただし、( ウ )を原因とする取得の場合、課税対象とならない。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( エ )を控除することができる。

<語群>
1. 市町村   2. 都道府県    3. 国税局
4. 公示地価  5. 相続税評価額  6. 固定資産税評価額
7. 売買    8. 贈与      9. 相続
10. 1,200万円  11. 1,300万円  12. 1,500万円
  • ( ア ) 1  ( イ ) 6   ( ウ ) 8  ( エ ) 12
  • ( ア ) 2  ( イ ) 4   ( ウ ) 8  ( エ ) 11
  • ( ア ) 1  ( イ ) 5   ( ウ ) 7  ( エ ) 10
  • ( ア ) 2  ( イ ) 6   ( ウ ) 9  ( エ ) 10

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この過去問の解説 (3件)

01

4が適切です。

不動産取得税は、土地や家屋などの不動産を購入、贈与、建築などで取得した際に、登記の有無や有償、無償とにかかわらず、取得者に対して課税される税です。

(ア)2
不動産取得税は、不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。

(イ)6
不動産取得税の課税標準額は、原則として固定資産税評価額により算定されます。

(ウ)9
相続で取得した不動産については、課税対象とはなりません。

(エ)10
一定の条件を満たした新築住宅を取得した場合、軽減制度があり、課税標準額から1,200万円を控除することができます。

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02

正解は、4です。

(ア)について

不動産取得税は、その不動産が所在する都道府県が課税します。


(イ)について
不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産税評価額になります。


(ウ)について

相続を原因として、不動産を取得した場合、不動産所得税はかかりません。


(エ)について
一定の条件を満たした新築住宅を取得した場合、固定資産税評価額から、一戸あたり1,200万円が控除されます。

なお、一定の条件を満たす新築住宅とは、

 用 途・・・住宅の用(貸家住宅も可)

 床面積・・・50㎡(貸家共同住宅は、40㎡)以上240㎡以下になります。


よって、(ア)2 (イ)6 (ウ)9 (エ)10 となります。

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03

【正解4】

不動産取得税は、登記の有無を問わず、土地・建物を取得した者に対し、「都道府県」が課税します。

また、不動産取得税の標準課税は、原則として「固定資産税評価額」です。

不動産取得税は、売買、交換、贈与、新築、増改築は課税対象ですが、「相続」(包括遺贈や相続人に対してなされた遺贈を含む)や法人の合併などによる取得の場合は非課税となります。

最後に、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、固定資産税評価額から「1,200万円」を控除することができます。

以上より、(ア)2(イ)6(ウ)9(エ)10

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