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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問70

問題

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浜松さんは、相続により10年前に取得し、継続して居住していた自宅を売却した。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合の所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。

<資料>
・2019年5月に自宅(土地および建物)を売却し、同月中に引越しを行った。
・取得費土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
・譲渡価額( 合計 )5,000 万円
・譲渡費用( 合計 )250 万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
   1 .
1,250 万円
   2 .
1,500 万円
   3 .
2,500 万円
   4 .
4,500 万円
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

1

正解は、2です。

譲渡所得の金額は、「譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) ー 特別控除」で算出されます。

取得費が不明の場合、もしくは実際の取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、

概算取得費として収入金額の5%を取得費とすることができます。

設問の条件では、

· 譲渡価額 … 5,000万円

· 取得費 … 5,000万円 × 5% = 250万円

· 譲渡費用 … 250万円

· 特別控除… 3,000万円

よって、式に当てはめると

 5,000万円 - (250万円 + 250万円) ー 3,000万円 = 1,500万円

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解2】

譲渡所得金額は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除

・総収入金額:5,000万円
・取得費:5,000万円×5%=250万円(概算取得費)
・譲渡費用:250万円
・特別控除:3,000万円

よって、譲渡所得金額は、
5,000万円ー(250万円+250万円)-3,000万円
=1,500万円

1
2が適切です。

不動産を売却したことで得られた所得を譲渡所得といいます。また、設問のように譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるものを長期譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、所得税と住民税が課税されます。譲渡所得がマイナスの場合には、課税されません。
譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

不動産を取得したときにかかった費用を取得費といいます。取得した時期が古く、実際の取得費がわからない場合には、取得費を譲渡価額の5%とすることが認められています。これを概算取得費といいます。また、実際の取得費が5%を下回るときも、取得費を5%とすることができます。
設問の場合の概算取得費は

概算取得費=5,000万円×5%=250万円

となります。
よって、譲渡所得の額は以下の通りとなります。

譲渡所得=5,000万円−(250万円+250万円)−3,000万円=1,500万円

なお、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下だと短期譲渡所得となります。違いは譲渡所得に対して課税される所得税、住民税の税率で、短期譲渡所得の方が長期譲渡所得より高くなります。

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