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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問69

問題

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建築基準法に従い、下記<資料>の甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度として正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
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70m2
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72m2
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76m2
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78m2
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は、2です。

建築面積の限度は「敷地面積×建蔽率」の式で求めます。

設問の土地は、面する道路が幅員4m以下の2項道路なので、セットバックを要します。

セットバックにより、道路中心線から2m後退した線が道路と敷地の境界とされるので、建築面積や延べ面積を計算する際の基準となる甲土地の敷地面積は、現在より縦方向に「 (4m - 3.2m) ÷ 2 = 0.4 m」だけ小さくなります。

よって、敷地面積は「(10m ― 0.4m) × 15m = 144 ㎡」となります。



敷地面積が144㎡、建蔽率が5/10なので、建築面積の最高限度は、

 144㎡ × 5/10 = 72㎡

したがって正解は 72㎡ です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解2】

前面道路は幅員4m未満で、特定行政庁の指定を受けた道路(42条2項道路)です。この場合、原則として道路中心線から両側に2mずつ後退した線が道路境界線とみなされます(セットバック)。

セットバック部分は、
(4m-3.2m)÷2=0.4m

セットバック部分は建ぺい率の算定において敷地面積には含まれないため、

よって、甲土地の土地面積は
(10mー0.4m)×15m=144㎡

甲土地の建ぺい率は5/10なので、建築面積の最高限度は
144㎡×5/10=72㎡


1
2が適切です。
以下ポイントを解説します。

(1)建ぺい率・容積率について
建物を建てる際、その土地に建てられる建物の大きさが建築基準法で以下の2つの割合で定められています。

・建ぺい率(建蔽率)
その土地に建てられる建物の建築面積の割合です。

・容積率
その土地に建てられる建物の延床面積の割合です。延床面積とは建物の全フロアの面積の合計です。

設問ではこの土地に建てられる建物の建築面積について問われていますので、建ぺい率を使用して算出します。

(2)セットバックについて
もう一つ注意しなければならないのが、「この土地が面する市道が建築基準法42条2項に該当する道路で、セットバックを要する」と記載されていることです。建築基準法上、道路の幅は4m以上である必要がありますが、建築基準法施行前から存在する古い道路には4mに満たないものがあります。このような道路(2項道路と呼ばれます)に面する土地に新たに建物を建てるときには、道路の幅を4m確保するために、道路の中心線から2m以内に建物を建てることができません。これをセットバックといいます。

以上2点を踏まえて建築面積を算出します。

まず土地面積の算出ですが、道路の幅が3.2mで、甲土地、乙土地ともにセットバック(後退)する必要があります。

セットバック=(4m−3.2m)÷2=0.4m

よって道路から0.4mの部分を道路に提供するため、土地面積から除きます。よって土地面積は

土地面積=(10m−0.4m)×15m=144㎡

となります。

これに建ぺい率を掛けると建築面積が算出されます。

建築面積=土地面積×建ぺい率=144㎡×5/10=72㎡

となります。

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