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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問72

問題

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五十嵐重彦さんが2019年中に支払った医療保険および個人年金保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の重彦さんの2019年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
34,610 円
   2 .
50,000 円
   3 .
74,610 円
   4 .
84,610 円
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

1

正解は、4です。


2つの保険のそれぞれの控除額を合計して生命保険料控除額を求めますが、

契約日が 2011年12月31日以前(旧契約)

     2012年1月1日以降(新契約)

のいずれであるかにより、控除額の算出に使う速算表が異なります。


《医療保険について》
契約日が2015年4月1日のため、新契約の速算表より算出します。

年間支払保険料が58,440円なので「40,000円超80,000円未満」に該当し、控除額は、
 58,440円 × 1/4 + 20,000円 = 34,610円 となります。…①

《個人年金保険について》
契約日が2005年9月1日のため、旧契約の速算表より算出します。

年間支払保険料が 120,240円 なので「100,000円超」に該当し、

控除額は 50,000円 となります。…②

生命保険料控除の金額は、

①+②で求めますので、
 34,610円 + 50,000円 = 84,610円 となります。

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1
【正解4】

医療保険の契約年月は2015年4月1日なので、新契約となります。

2019年の年間支払保険料は58,440円であり、新契約に係る控除額表より40,000円超80,000円以下の算式に当てはめると、
 58,440円×1/4+20,000円=34,610円

個人年金保険の契約年月は、2011年12月31日以前契約の旧契約です。

2019年の年間支払保険料は120,240円であり、旧契約に係る控除表より、支払金額100,000円超の控除額は一律50,000円となります。

よって、控除額の合計は34,610円+50,000円=84,610円

1
4が適切です。

生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除をいいます。
生命保険料控除の額は、速算表の通り、2011年12月31日以前に締結した旧契約の上限が5万円、2012年1月1日以降に締結した新契約の上限が4万円です。また、複数の保険を合算したときの控除額は最大12万円となります。

(1)医療保険(介護医療保険契約)
・契約日2015年4月1日 → 新契約
・2019年の支払い保険料 58,440円
控除額=58,440円×1/4+25,000円=34,610円

(2)個人年金保険(税制適格特約付)
・契約日2005年9月1日 → 旧契約
・2019年の支払い保険料 120,240円(設問では年間配当金がありませんが、受けた配当金や剰余金等がある場合にはその額を支払い保険料から差し引きます。)
控除額=50,000円(支払い保険料が10万円超のため)

(1)と(2)の控除額合計=34,610円+50,000円=84,610円

生命保険料控除額の上限12万円に達していませんので、この額がそのまま本年受けられる生命保険料控除額となります。

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