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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問76

問題

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個人事業主の高倉さんは、2019年4月に建物を購入し、飲食店の店舗の用に供している。高倉さんの2019年分の必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物の取得価額は3,000万円、2019年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は20年とする。

<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数:20年
定額法の償却率:0.050
定率法の償却率:0.100
   1 .
1,125,000 円
   2 .
1,500,000 円
   3 .
2,250,000 円
   4 .
3,000,000 円
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問76 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は、1です。

建物の減価償却費の計算は、1998年(平成10年)4月1日以後定額法に限定されています


耐用年数表では、「定額法の償却率:0.050」とありますので、

減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 で算出します

ただし、2021年中の事業供用月数は9ヵ月なので、丸々1年分を計上することはできないため、月割りで 9カ月分 だけを計上します。

よって、設問の減価償却費は、
 3,000万円 × 0.050 × 9ヶ月/12ヶ月 1,125,000円

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解1】

1998年(平成10年)4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法となります。

定額法による償却費の計算方法は「取得価額×定額法の償却率」です。ただし、年の中途で資産を取得した場合は、償却率をかけた金額を12で割り、その年において使用していた月数(事業供用月数)をかけて計算した金額となります。

建物の取得価額は3,000万円、償却率(定額法:20年)は0.050、2019年中の事業供用月数は9ヶ月なので、

減価償却費
=(3,000万円×0.050)÷12×9ヶ月
=1,125,000円

1
1が適切です。

事業などに必要な建物や機械などは会計上資産として扱われます。資産の取得費用は、取得したときに全部を費用として計上するのではなく、資産を使用する全期間に分割して毎年費用として計上していきます。減価償却とは、毎年にその費用を配分する手続きのことをいいます。このようにして、資産の価値は時間の経過とともに減っていきます。

減価償却には一定の率で価値を減らしていく定率法と、一定の額で価値を減らしていく定額法の2つがあります。以前は建物の減価償却は選択制でしたが、平成28年4月1日以後に取得した建物は定額法で減価償却をすることと定められました。

1年分の減価償却費は

減価償却費=3,000万円×0.05=150万円

となります。(建物を耐用年数とされる20年間使用し続け、減価償却費を毎年150万円計上すると20年で累計3,000万円になり、建物の資産価値は20年後にはなくなります。)
ただし2019年はフル稼働ではなく9ヶ月の使用に留まりました。よって9ヶ月分として計算すると

150万円×9/12=1,125,000円

となります。

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