FP2級の過去問
2019年9月
実技 問77

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の岡さんの2019年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、岡さんが2019年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
  • 不動産所得の計算上生じた損失▲110 万円と損益通算できる。
  • 不動産所得の計算上生じた損失▲110 万円およびゴルフ会員権の譲渡損失▲220 万円と損益通算できる。
  • ゴルフ会員権の譲渡損失▲220 万円および上場株式の譲渡損失▲40 万円と損益通算できる。
  • 損益通算できる損失はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4です。

他の所得と損益通算できるものには、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得があります。

ただし、対象とならない場合もあります。


《不動産所得の損失》について
不動産所得で生じた損失は損益通算することができますが、損失のうち土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象とはなりません。

設問の場合は、損失の110万円から、土地の取得に要した借入金の利子120万円を控除すると、

他の所得と損益通算できる損失は

「110万円 − 120万円 = −10万円」となるので、「0円」となります。

このため、他の所得と損益通算可能な損失は「ゼロ」となります。


《ゴルフ会員権の譲渡損失》について
ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は、損益通算の対象にはなりません。


《上場株式の譲渡損失》について
上場株式等に係る譲渡所得は「分離課税」のため、総合課税の他の所得(給与所得等)と損益通算することはできません。

よって、損益通算できる損失はありません。

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02

【正解4】

不動産所得の計算上生じた損失▲110万円は損益通算の対象ですが、土地等取得の負債利子に係る部分の金額は損益通算の対象となりません。

本問では、土地の取得に要した借入金の利子は120万円なので、
必要経費は950万円ー120万円=830万円

不動産所得は、840万円ー830万円=10万円

となり、譲渡損失が発生していないため損益通算できません。

ゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円は、生活に通常必要でない動産に係る所得の計算上生じた損失なので、損益通算できません。

上場株式の譲渡損失▲40万円は、他の所得と損益通算できません。

よって、給与所得と損益通算できる所得はありません。

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03

4が適切です。

損益通算とは、ある所得で損失が出た場合に、他の所得から損失を差し引いて、所得全体を算出することです。所得から損失を差し引くことで、所得税を抑えることができますが、すべての所得を無条件で損益通算できるわけではありません。
損益通算の対象となる所得は次の4つの所得です。

・不動産所得
土地や建物の貸付で得られる所得です。
・事業所得
自営業など自ら営んでいる事業から得られる所得です。
・譲渡所得
ゴルフの会員権、株式、土地建物以外の総合課税の対象となる資産を売却したときの所得です。
・山林所得
山林を譲渡することで得られる所得です。

・不動産所得の計算上生じた損失▲110万円
不動産所得の損失は損益通算の対象となりますが、例外として、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は対象となりません。設問では、110万円の損失が、土地取得のための借入金の利子120万円に相当する部分であり、譲渡自体で損失を出しているとはみなされず、損益通算することができません。

・ゴルフ会員権の譲渡損失▲220万円
平成26年4月1日以後の譲渡による損失は、他の所得と損益通算できなくなりました。なお、ゴルフ会員権の譲渡が継続的に営利目的で行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得として扱われます。

・上場株式の譲渡損失▲40万円
上場株式の譲渡損失は、原則他の所得と損益通算することはできません。例外として、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得とは損益通算することができます。

よって、設問のいずれの所得の損失も給与所得と損益通算することはできません。

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