問題
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会社員の岡さんの2019年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、岡さんが2019年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
1 .
不動産所得の計算上生じた損失▲110 万円と損益通算できる。
2 .
不動産所得の計算上生じた損失▲110 万円およびゴルフ会員権の譲渡損失▲220 万円と損益通算できる。
3 .
ゴルフ会員権の譲渡損失▲220 万円および上場株式の譲渡損失▲40 万円と損益通算できる。
4 .
損益通算できる損失はない。
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問77 )