過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2019年9月 実技 問78

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
増田さん(68歳)の2019年分の収入等は下記のとおりである。増田さんの2019年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
380 万円
   2 .
320 万円
   3 .
260 万円
   4 .
235 万円
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問78 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

2

正解は、4です。

《年金収入》について
老齢厚生年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は

「 公的年金等収入金額 − 公的年金等控除額 」で算出します。

公的年金等は320万円なので、公的年金等控除額は<速算表>より 120万円 とわかります。
 320万円 − 120万円 = 200万円  …①


《生命保険の満期保険金》について
生命保険の満期保険金にかかる一時所得は、

一時所得 = 収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(50万円) で求めます。

また、総所得金額に算入される金額 = 一時所得の金額 × 1/2 になります。

設問の事例では、総収入金額が満期保険金の 300万円、支出金額は既払済保険料の 180万円 となります。
 300万円 − 180万円 − 50万円 = 70万円
 70万円 × 1/2 = 35万円 …②


①と②の2つの所得を合計した金額が増田さんの総所得金額となるため

総所得金額 = 200万円 + 35万円 = 235万円 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
4が適切です。

総所得金額を求めるには、年金収入は雑所得、生命保険の満期保険金は一時所得にあたりますので、それぞれの所得金額を算出した上で合計します。

まず年金収入ですが、2019年度の収入320万円の公的年金控除額は120万円となりますので、

雑所得=320万−120万=200万(円)

となります。

次に生命保険の満期保険金ですが、一時所得は次の式で求められます。

一時所得=収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)

既払込保険料が「収入を得るために支出した金額」にあたりますので、

一時所得=300万−180万−50万=70万(円)

となります。
一時所得は、その1/2の金額を他の所得と合計することで、総所得金額を求めますでの、

総所得金額=200万+(70万×1/2)=235万(円)

となります。

1
【正解4】

老齢厚生年金および企業年金の収入は320万円は雑し所得に該当し、公的年金等控除額の速算表より控除額は120万円です。よって、

雑所得=320万円ー120万円=200万円

また、生命保険金の満期保険金300万円は、一時所得に該当します。よって、

一時所得
=300万円ー180万円ー50万円(特別控除額)
=70万円

したがって、総所得金額=200万円+70万円×1/2=235万円

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。