FP2級の過去問
2019年9月
実技 問79
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2019年9月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な語句または数値を語群の中から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の長女の法定相続分は( イ )。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。
<語群>
なし 1/2 1/3 1/4 1/6
1/8 1/12 2/3 3/4
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
・被相続人の長女の法定相続分は( イ )。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ウ )。
<語群>
なし 1/2 1/3 1/4 1/6
1/8 1/12 2/3 3/4
- ( ア )1/2 ( イ ) 1/6 ( ウ ) 1/12
- ( ア )1/3 ( イ ) 1/8 ( ウ ) 1/8
- ( ア )1/2 ( イ ) 2/3 ( ウ ) 1/6
- ( ア )1/3 ( イ ) 1/6 ( ウ ) 1/8
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1です。
(ア)について
相続人が、配偶者と第1順位の子の組み合わせですから、配偶者の法定相続分は、1/2となります。
(イ)について
長女の法定相続分は、二男が生きていたと考えて、子供全員の相続分である 1/2 を、長男、二男、長女の3人で等分したものがそれぞれの相続分になります。
よって、1/2 × 1/3 = 1/6 となります。
(ウ)について
代襲相続人の相続分は、被代襲相続者の本来の相続分を代襲相続人の数で按分して計算されます。
よって、孫Aと孫Bの法定相続分はぞれぞれ 1/6 × 1/2 = 1/12 となります。
以上より、(ア)1/2 (イ)1/6 (ウ)1/12 となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
配偶者の相続分は、「1/2」となります。
長女の相続分は、残り1/2の相続分を3人(長男・二男・長女)で分けることになるため、長女の相続分は、1/2×1/3=「1/6」となります。
最後に、孫Aおよび孫Bの法定相続分は、
二男の相続分(1/6)を2人で代襲相続するため、
1/6×1/2=「1/12」となります。
以上より、(ア)1/2(イ)1/6(ウ)1/12
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
法定相続分は相続人の構成によって決まります。
・配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
・ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
設問の場合は相続人が配偶者と子供になるので、配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を子供全員で相続します。
相続人の子供は長男、二男、長女の3人で、子供全員の相続分1/2を等分したものがそれぞれの相続分になります。よって長女の法定相続分は
1/2×1/3=1/6
となります。
また、既に死亡している二男の代わりに、孫Aと孫Bが相続することができます。これを代襲相続といいます。二男の法定相続分は長女と同じく1/6であり、それを孫Aと孫Bで等分でわけますので、それぞれの法定相続分は
1/6×1/2=1/12
となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
2019年9月問題一覧
次の問題(問80)へ