FP2級の過去問
2019年9月
実技 問80
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の( ア )~( エ )の記述のうち、適切なものは○、不適切なものは×とした場合に、正しい組み合わせとなるものを選択しなさい。
( ア )被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる。
( イ )葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができる。
( ウ )香典返しのためにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができない。
( エ )四十九日の法要のためにかかった費用については、原則として、葬式費用として相続財産から控除することができる。
( ア )被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる。
( イ )葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができる。
( ウ )香典返しのためにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができない。
( エ )四十九日の法要のためにかかった費用については、原則として、葬式費用として相続財産から控除することができる。
- ( ア )○ ( イ )× ( ウ )× ( エ )○
- ( ア )○ ( イ )○ ( ウ )× ( エ )×
- ( ア )× ( イ )× ( ウ )× ( エ )○
- ( ア )○ ( イ )○ ( ウ )○ ( エ )×
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、4です。
(ア)〇
所得税・固定資産税などの、相続開始時点で納税義務が生じている未払い代金は、死亡のときに確定している債務なので、債務控除できます。
(イ) 〇
通常葬式に欠かせないと考えられる通夜、告別式に際してかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます。
(ウ) 〇
香典返しの費用や墓地・仏壇等の取得に関する債務については、相続財産から控除することはできません。
(エ)×
四十九日や初七日法要等の法会にかかる費用は、相続財産から控除することはできません。
以上より、(ア)〇 (イ)〇 (ウ)〇 (エ)× となります。
なお、債務控除の対象となるものには、次のようなものがあります。
・借入金や未払い利息(団体信用生命保険付き住宅ローンを除く)
・治療費や入院などの医療費の未払い金
・被相続人にかかる所得税、住民税、固定資産税等、税金の未納分
・葬式費用(葬式や埋葬、納骨に伴う費用、葬儀当日の飲食費、交通費、お布施等)
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02
相続財産から控除できる金額は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものに限定されます。
(ア)被相続人に課される所得税・住民税・固定資産税などの未払税金は、相続財産から控除できます。
(イ)通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用は、葬式などの前後の出費であっても相続財産から控除できます。
(ウ)香典返しの費用は、相続財産から控除することはできません。
(エ)法要費用(初七日、四十九日など)は、相続財産から控除することはできません。
以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)×
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03
相続税を計算するとき、被相続人が残した借入金や未払いの債務を相続財産から控除することができます。
(ア)○
被相続人が死亡したときに、被相続人に課せられた債務として確実に存在していたものは、その時点で金額が確定していなかったものも含めて、相続財産から控除することができます。
(イ)○
葬式費用は債務ではありませんが、相続財産から控除することが認められています。
葬式だけでなく、通夜や仮葬式などその前後に行われる、通常葬式にかかせない費用も、葬式費用として相続財産から控除することができます。
(ウ)○
香典返しにかかった費用は、葬式費用には含まれず、相続財産から控除することはできません。
(エ)✕
初七日や四十九日、法事などにかかった費用は、葬式費用には含まれず、相続財産から控除することはできません。
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