FP2級の過去問
2019年9月
実技 問90

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 実技 問90 (訂正依頼・報告はこちら)

佐野幸一郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。幸一郎さんと妻の恵美さんは、今後の資産形成などについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2019年9月1日現在のものである。
資料

幸一郎さんと恵美さんはマンション購入に当たり、夫婦での借入れを検討している。夫婦で住宅ローンを借りる場合の主な組み方について、FPの阿久津さんがまとめた下表における恵美さんの住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用についての空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、借入方法以外の住宅ローン控除の適用要件はすべて満たしているものとする。
問題文の画像
  • ( ア )受けられない  ( イ )受けられない  ( ウ )受けられない
  • ( ア )受けられる   ( イ )受けられない  ( ウ )受けられる
  • ( ア )受けられない  ( イ )受けられる   ( ウ )受けられない
  • ( ア )受けられる   ( イ )受けられる   ( ウ )受けられる

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2です。

(ア)について
ペアローンの場合、それぞれが住宅ローンの契約者(= 債務負担者)となります。

別々のローン扱いのため、2人とも住宅ローン控除の適用を受けられます

なお、ペアローンでは住宅の所有権が共有名義となります。


(イ)について
連帯保証人である恵美さんは、幸一郎さんの返済が滞ったときなどに支払いの義務が生じますが、住宅ローン控除の適用は受けられません


(ウ)について
連帯債務者である恵美さんは、ローン全額の債務を負うため、住宅ローン控除の適用を受けられます

上記より、(ア)受けられる (イ)受けられない (ウ)受けられる となります。

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02

【正解2】

「ペアローン」とは、夫婦それぞれがローンを借り入れることです。別々のローンの扱いとなり、条件を満たせばそれぞれ住宅ローン控除を受けることができます。

「連帯保証型」は、1人が債務者としてローンの返済義務を負い、もう1人が連帯保証人となり、債務者がローンを返済できなくなった際、代わりに返済義務を負います。
連帯保証人は債務を直接負っているわけではないので、住宅ローン控除を受けることはできません。

「連帯債務型」は、夫婦のうち1人がローンの主債務者となって借入れを行い、もう1人も連帯債務者として同じくそのローンを借入れます。
連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負うことになるため、住宅ローン控除を受けることが可能です。

以上より、(ア)受けられる(イ)受けられない(ウ)受けられる

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03

2が適切です。

夫婦ふたりで借りる住宅ローンについての設問です。

・ペアローン
夫婦それぞれが個別にローンを組む方法です。この場合には、それぞれ個別に住宅ローン控除を受けることができます。また、住宅の所有権も夫婦それぞれが持つことになります。

・連帯保証
夫婦の一方(設問では夫)が住宅ローンの契約者となり、もう一方(妻)がその住宅ローンの連帯保証人になります。万が一、住宅ローンの返済が滞った場合に、連帯保証人(妻)に返済の義務が生じます。この場合には、契約者(夫)は住宅ローン控除の適用を受けられますが、連帯保証人(妻)には適用はありません。また、住宅の所有権も連帯保証人(妻)にはありません。

・連帯債務
夫婦の一方(設問では夫)が主な契約者として、もう一方(妻)も連名で契約する住宅ローンの形態です。連帯債務では、金融機関は連帯債務者に対して、いつでも返済の履行を求めることができます。
また、連帯債務者は住宅ローン控除を受けることができ、住宅の所有権を持つこともできます。

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